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現在、電気機器の設計開発職に従事しておりますが、
製品出荷前の絶縁耐圧試験について質問です。

キュービクルや高圧変電設備以外で、家電製品の様なAC100Vで動作する電気・電子機器
(内部のスイッチング電源にて筐体内の電子機器へはDC5~24V出力で動作)
の場合、高圧・特別高圧電気取扱教育を受講する必要性はあるのでしょうか?

耐圧試験では製品に1kVの負荷をかけている様です。
交流600V以上は高圧だと認識しており、使用電圧としては上記の教育受講を検討しております。
ご回答宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    労働安全衛生法において「事業者は危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。」と定められています。(労働安全衛生法第59条)

    電気保安協会で上記内容を見て該当するのではないかと考えております。

      補足日時:2016/12/10 00:15

A 回答 (2件)

労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)


法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険な有害業務は、次の通りとする。
1~3 略
4 高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、7,000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(7,000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の施設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧にあっては‥‥‥‥‥‥。
業務内容から特別教育は必要無いと判断出来ます。
出来れば、労働基準監督署の担当官の判断によると思われます。(担当官によっても判断結果が異なる事例と思われます。)
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副業で◯◯会社で高圧電気設備のメンテ(週1回程度)をしてます。

その会社に入る時に会社負担(5万円程度)でその教育を受けました。法令上は必要ですが自分からお金を出して受ける人は皆無だと思います。(質問者様が事業主なら別です)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
高圧電気を取扱う前に上司から教育を受けてくるよう、
指示が出ると思います。
仮に何も指示が無ければ、事業主に問い合わせてみます。

お礼日時:2016/12/11 11:08

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