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400Vの配電系統はすべてELCBだと内線規程にありますが、排水ポンプなど止めたくない負荷がある場合、MCCBにすることは認めれてないのでしょうか?
また、二次側分岐ブレーカーが15mAだったとして10回路あれば主幹は150mA以上、分岐幹線だとしたらキュービクル側はそれよりもっと大きな値に、というふうにしなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

内線規程(民間規定)の上位に位置する電気設備技術基準・解釈(省令)を記載します。


第36条(地絡遮断装置の施設)
3 高圧又は特別高圧の電路と変圧器によって結合される、使用電圧300Vを超える電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。

以上内容より一般的な400V回路は高圧(6600V)を440Vに変圧器によって降圧されますので上記に該当します。
発電所や変電所が除外等の特殊条件下でもないのでELCBの取付は法律上(電気設備技術基準:省令)必須です。
産業保安監督部電力安全課の立入検査が実施されたら法令違反で改修命令、改修報告が必要となります。
法律逃れとしては、6600V(高圧)→変圧器(ELCB)→440V→絶縁変圧器(MCCB)440V もありますが現実的ではありません。

回路の感度協調につきましては、完全地絡時は直接接地の440V系統は10A以上が流れますので電流ではなく動作時間が有効です。
高圧キュービクル送りのELCB(T=1.0S)、分電盤主幹のELCB(T=0.5S)、機器個別のELCB(T=瞬時)
時限協調をとると故障箇所のみの停止となります。また、重要負荷の場合は2台設置して交互運転又は1台の予備機を設ける方法が一般的です。
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この回答へのお礼

基本ダメということですね。
わかりやすく説明していただきありがとうごさいました

お礼日時:2016/06/12 12:20

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