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こんばんわ。
過去に似た質問があったんですが
よくわからなかったので
質問失礼いたします。
私は今20歳のフリーターです。
母子家庭の為母親の社会保険?
の扶養に入ってます。

バイトで今年の1月から12月の給与が
年間103万を越えます。
130万はいかないのですが…。
(月9万~10万くらいです。)
よく、◯◯万越えると…
と聞くのですが越えたら
どうなるんですか?
親の年末調整も昨年と
申請の仕方が変わりますか?
無知でわかりずらい質問すみません。
解答お願い致します。

A 回答 (3件)

> 母子家庭の為母親の社会保険?の扶養に入ってます。



健康保険のことですね。
健康保険の被扶養者(扶養されている人)の条件は、「年間の所得が130万円以下であること」です。
ここでいう所得は、給与所得者(会社員、公務員、団体職員、アルバイト、パートタイマーなど)の場合は給与収入(所得税や住民税、各種社会保険料を控除する前の金額で、通勤費も含みます)のことで、「130万円以下」というのは先一年間の見込み額です(それまでの所得は関係ありません)。
つまり、月収が108,000円を超えた場合には、被扶養者として健康保険に加入することが出来ません。
ただし、健康保険の保険者によって、判断基準(先一年間の見込みではなく前年の所得で判断する、など)が異なる場合があります。
被扶養者として健康保険に加入できなくなった場合、日本は国民皆保険ですので、どこかで健康保険に加入しなければなりません。
勤務先を通して健康保険に加入するか、それができなければ住所地の市町村で国民健康保険に加入します。

(長々と書きましたが)
質問文からすると、健康保険は被扶養者のままで大丈夫そうです。


> 親の年末調整も昨年と申請の仕方が変わりますか?

kingfamさんの1月から12月の給与収入(ここでいう給与収入は、税や社会保険料を控除する前の金額で、非課税通勤日を含みません)が103万円を超えたということは、合計所得金額が38万円を超えた、ということになります。

所得税を計算する場合、収入から経費(給与収入の場合は給与所得控除)を控除した所得(事業所得、給与所得、雑所得など、複数の所得がある場合にはそれらの合計額)から、所得控除を控除して、税率をかけます(税額控除があれば税率をかけて算出された所得税額から税額控除額を控除した金額を納めます)。
所得控除には、扶養控除というものがあり、お母様が年末調整か確定申告でkingfamさんを対象として扶養控除を申告すれば、38万円の控除を受けることができ、所得税が少なくなります(実際に少なくなる税額は控除額×税率です)。
しかし、扶養控除の対象となる親族には、「年間の合計所得金額が38万円以下であること」という条件があります。

kingfamさんの合計所得金額が38万円を超えている場合には、kingfamさんを対象として扶養控除を受けることはできません。
お母様は「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出しておられると思います。
この申告書でkingfamを対象に扶養控除を申告していて、kingfamさんが扶養控除の対象にならない場合、申告書を訂正する必要があります(扶養控除が減ると、所得税が増えます)。
年末調整のために申告書が返却されている場合は訂正して申告、手元になければ勤務先の担当者に訂正する旨を伝えれば手続きできます。

母子家庭とのことですが、もしお母様が寡婦控除を受けておられて、離婚によって寡婦に該当した場合、kingfamさんの合計所得金額が38万円を超えていると、寡婦控除の対象とならない場合があります(kingfamさん以外に不要親族がいる場合には対象になります)。


無駄なことまで色々と書いてしまいましたが、もしわからないことがあれば補足していただければ回答させていただきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お母さんにどのような状況か(扶養控除など)聞いてみます。
無駄なことではないです(>_<)
詳しく知ることができました。
お母さんに聞いても「わからない。店長に聞いてみな。」と言われ、店長に聞いても曖昧で困っていたので助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/18 22:30

>よく、◯◯万越えると…と聞くのですが越えたらどうなるんですか?


扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
なので、貴方の場合は、健康保険は大丈夫ですが税金上の扶養にはなれません。

また、貴方を扶養にできなくなると、扶養控除(63万円)を受けられなくなるのと、貴方以外に扶養する子がいない場合で母子になった理由が離婚だと「寡婦控除(35万円もしくは27万円)」も受けられなります。
なので、お母様の所得税も住民税も控除がなくなる分増えます。

>親の年末調整も昨年と申請の仕方が変わりますか?
お母様は、会社にすでに出してある「平成23年分」の「扶養控除等申告書」をもらって、「控除対象扶養親族」欄に記入してある貴方の氏名を削除しないといけません。
もちろん、最初から貴方を税金上の扶養にしてない(「扶養控除等申告書」に貴方の氏名を記入していない)ならその必要ありません。

また、来年も貴方の年収が103万円を超える見込みなら、「平成24年分」の「扶養控除等申告書」に、貴方の氏名を書かないようにしてもらう必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
健康保険は大丈夫なのですね。
保険証がどうなるんだろうと
とても疑問だったので助かりました。
わかりやすくありがとうございます。

お礼日時:2011/11/18 22:18

会社の規定で扶養から外れる可能性があります。



103万円以上であれば所得税を支払う義務発生。(給与から天引きされるので問題なし)
130万円以上であれば扶養からはずれ、自分で国保加入の義務発生。

扶養に入っていれば会社側から扶養者の収入報告が義務付けられているので非課税・課税証明賞や収入証明証(会社により異なる)を提出。

ここで聞くより母親に扶養義務の詳細を聞いてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社と母に聞いてみます。
わかりやすくありがとうございました。

お礼日時:2011/11/18 19:45

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