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建築基準法および関連法規、神奈川県ルールに関して質問します。
契約書および確認申請上の面積算入の仕方は地方で異なるそうですが、
どうしても納得いかない物件を買ってしまいました。
神奈川県の取り決めによると、
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/ken …
階段の1段目から上階に行くまでは、上階の面積になり、
階段下は高さがどうあれ、利用できまいが、1階の面積となります。
この原則は理解できるのですが、
最上階の3階への階段の真上は一部バルコニーになっており、
その部分まで3階の面積に算入されてしまっています。
業者へ問い合わせしたところ、これは神奈川県の取り決めであるとのことですが、
その根拠がどこにも見当たらないので、不審に思っています。
これはこれでいいのでしょうか?それとも不算入とするべきなのでしょうか?
根拠も含めて教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



出典は、神奈川県の建築行政会議ですね。
基本は法で定められていますが、細かい部分の運用は各特定行政庁で行っています。
他に、ロフト(小屋裏)の判断基準など。
最近は、法の制定時には予想もしていなかった用途の建築物の、48条に適合するかの判断も。

国内で統一せず、都道府県別で判断が異なるとおかしな話になるので、基本は国土交通省が扱いを通達しますが、それ以外の細かいことは全国レベルの行政会議で結論を統一させるように話し合われています。
しかし、細目まではなかなか統一見解ができません。
神奈川県と東京都と判断が違っていたものを、ある年から統一見解としたら、どちらかはそれ以前の判断を切り捨てることになりますし。
すべて国が音頭を取ってくれればいいのですが。

ですので、現段階では横浜市の管轄内の確認申請であれば、指定確認検査機関も特定行政庁である横浜市の判断に従います。
機関が一番恐れるのは、処分後に特定行政庁から確認処分は無効と扱われることですから。

根拠でしたら、運用を取り決めた横浜市に照会してください。
仮に回答に納得がかなくても仕方がありません。
残る方法は、横浜市相手の行服の訴訟です。

この回答への補足

横浜市の建築審査課に電話しました。さんざんたらいまわしにされて得た結論は以下です。
県としては”階段部分は上階の面積に算入する”という規定のみが存在し、
この規定をもって、民間の検査機関が独自に個別の判断を行うということです。
あきらかに法の持つ方針とは食い違う判断を民間の検査機関が行っていることになります。
個別の判断を指導する指導課という部署もあります。
苦情はそこに言うべきとのことです。
悔しいです。

補足日時:2011/11/23 10:54
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この回答へのお礼

ありがとうございます。横浜市に照会することにします。

お礼日時:2011/11/21 17:24

補足、ありがとうございます。


お疲れ様でした。
たらいまわしも、およそ予想がついていましたが・・・。

横浜市に限らず、理由は説明しないと思いますよ。
運用の解釈の違いであれば、反対意見もありますから、いちいち取り上げて
「検討します」
なんて言ってたら、キリがありません。
あるのは、判断の「結果」のみ。

それに、最近の判断ならいざ知らず、過去の運用基準を創始した横浜市の担当なんか、とっくに異動していて内部でも根拠のいきさつを熟知している人間なんかいないでしょから、答えたくても答えられないのでは?

>この規定をもって、民間の検査機関が独自に個別の判断を行うということです。

この規定が「結果」です。
機関独自の判断は無いと思いますよ。

可能性があるとすれば、神奈川県内を管轄ている遠い地方の中小の機関かな。
運よく神奈川県の運用基準を知らなければ、うっかり確認処分しても概要書だけではバレないし。

ただ、苦情とおしゃっていますが、現実離れしているヒドい運用は無いと思いますよ。
どのような設計を考えているのかは存じませんが、スッパリと諦めましょう。
市内部局に苦情の対応部署があったとしても、身内の部署の判断にイチャモンつける勇気はないでしょうから、本気で闘うならやはり行服です。

繰り返しますが、巨象に向かっても倒れますよ。
諦めましょうね。
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