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母(64歳)が神奈川の実家に住み、近所で従業員一人雇いスナックを経営しています。青色申告です。
私(39歳)は東京都に住んで都内にサラリーマンをしています。
母が高齢になり領収証の文字が見えないなどの理由により私が手伝う事にしました。
しかしサラリーマンは辞めるつもりはありません。
母が青色を廃業し私が青色で開業し経営者になり、私と母に給与を支払う。
私の休みは週に二回あるのですが、ほぼ毎回神奈川の実家に帰っているのでガソリン代、高速代を経費計上したいのですが可能でしょうか?
問題は住まいが離れている事です。
またスナックが給料を支払ったら赤字となった場合サラリーマンの所得税と損益通算でしるのでしょうか?
私のスナックでの仕事は、帳簿書き、会社の休みで帰ったときに掃除やお客様の送迎です。またそれほど遠距離でもないので何かあったら仕事の日でも神奈川には行っています。

A 回答 (1件)

>私が青色で開業し経営者になり、私と母に給与を支払う…



個人事業である限り、事業主自身に「給与」の概念はありません。
決算をして残ったお金のすべてを、生活費として自由にすれば良いです。

母は、青色申告事業専従者としての届け
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
を出せば、給与を払うことは可能です。

>実家に帰っているのでガソリン代、高速代を経費計上…

「実家へ帰る」分は経費でありません。
「店へ通う」分は経費と解釈されます。

>またスナックが給料を支払ったら赤字となった…

だから自分が取るお金は経費ではありませんから、除外して考えないといけません。
純粋に赤字となれば、給与所得との損益通算は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

>私のスナックでの仕事は、帳簿書き、会社の休みで帰ったときに掃除やお客様の送迎…

経営の根幹に関われないのでは事業主ではなく、あなたの事業所得にはなり得ません。
絵に描いた餅でした。
これまでどおり母を事業主として母に申告させましょう。

>母が高齢になり領収証の文字が見えないなどの理由…

事務員や税理士を雇って対処すべきことがらであって、経営に対する権限のない者を架空の経営者に仕立ててはいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

だからとか意味不明、ストレスは他で解消しな

補足日時:2012/10/08 21:38
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