NHK受信料についてですが、
現在新しくCATVに加入したので、BSも受信できるようになりました。
そのため衛星カラー契約承認の印鑑をくださいと、
NHK集金人がやってきたので、NHK受信料の
支払義務についていろいろネットで調べたのですが、
CATV加入の場合には支払義務があると書かれていたり、
また逆にケーブルテレビは有線テレビジョン放送法の
規定によるもののため、NHK受信料の根拠となる
放送法による「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」には
該当しないため支払義務は生じないと書かれている
サイトもありましたが、一体どっちが正しいのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論はCATVには契約義務はないです。
詳しくは参考URLを確認してください。
総務省による見解ですので確実でしょう。
NHKに関する受信料はこちらで
すべて解決するはずです。
単なる受信料反対のHPではなく
法律に基づいて討論されているので勉強になります。
参考URL:http://simohakase.hp.infoseek.co.jp/catvriron.html
レスありがとうございます。
支払義務はないというのをNHKに説明するのは
大変そうですね(^_^;)
総務省見解というのが、単に電話で聞いただけのものじゃなく
公式発表されたものならもう少し信憑性があるのですが。。。
No.8
- 回答日時:
私の地区のCATVは「NHKは別です、関与しません、どーしてもイヤならNHKのBSが映らないフィルターをつけます」と言ってました。
ちなみにBSデジタルハイビジョンは払ってないと「契約してねー、電話してね」といった趣旨のテロップが最初の30分映ります。
払いたければ集金人でなく、直接NHKか電器屋で手続きしましょう。
NHKに言ったら漏れなくNHKグッズ、電気屋は店に手数料が入ります(ので次買う商品をマケてもらう)
No.6
- 回答日時:
#1です。
放送法で受信契約や受信料を納めることを強制すると、
憲法19条(思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。)に抵触する恐れがあります。
そこで、放送法に罰則を設けていないことにより憲法に抵触することを避けています。つまり、「罰則は無いので憲法19条に対して問題は無い」という事です。
放送法はNHKが受信料を得ても問題が出ないようにするために書いてあります。
結果、NHKに受信料を払うか払わないかは、(放送法より上の)憲法19条より個人の判断になります。
No.5
- 回答日時:
#4さんが言われているようなCATVは重大な契約違反をしています。
NHKを試聴できるCATVは、NHKに対して「再送信の許可」を得ないとNHKの番組を放送してはならないからです。もし、そういうCATVがあればNHKにチクってみるのもいいかもしれません。
>「うちととNHKとはなんの契約もないので
はらわなくても うちがどうこうすることは
ありません。」
ということであれば、NHKは当該CATVに、NHK番組の放送許可を取り消すことができます。
また、CATVでNHKが放送されなくなっても、あなたがお持ちのテレビにチャンネルがついていれば、「受信可能な機器を所持している」ということで、放送契約の義務(「支払いの義務」ではないところがポイント)が生じます。
レスありがとうございます。
> 「受信可能な機器を所持している」
自宅のテレビにはすべてアンテナがついていませんので、
CATVを通さないとTV受信できませんので、
この放送法第32条の
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は・・・・・」
には該当しないと思うのですがいかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
私がケーブルテレビにはいっていたときは
払いませんでした。
多分法律論では払うことになると
思いますが、ケーブルテレビの契約のとき
おばさんにはっきり
「うちととNHKとはなんの契約もないので
はらわなくても うちがどうこうすることは
ありません。」といわれたのではらいませんでした。
BSにスクランブルをかけて見れなくすることも
できるケーブルテレビ会社もありますので
スクランブルかけて
受信料をはらわないのがベストでしょう。
レスありがとうございます。
そう言って素直に引いてくれる集金人の方で良かったですね。
しつこい人にあたると何度も尋ねて来そうで怖いです。
我が家のケーブルテレビはスクランブルをけかけてもらえませんので
「払って」と言われております。といって、他のCATV会社はありませんし。。。
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