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過去に特許出願した際の費用は、特許権仮勘定として計上しておき、特許件が登録され権利化
された時に、特許権としたり、費用として処理するかと思いますが、

特許庁から拒絶理由通知書を受け、それに対して指定期間内(60日)に、意見書や補正書を提
出しないで、そのまま放置した場合、特許権仮勘定はどの時点で、費用化するものでしょうか?

指定期間内を過ぎた時でしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

私は特許のことについてはよく知らないのですが、特許庁へ特許権登録を申請して特許庁から拒絶理由通知書が来たのに、それに対して指定期間内(60日)に意見書や補正書を提出しない場合は、特許法(または関係法令)では、自動的に特許権登録を申請する権利が消滅すると決められているのですか。



換言すれば、指定期間(60日間)に異議の申し立てをしないと特許権の登録ができなくなるのですか。

そうであるならば、指定期間(60日間)が経過した日の翌日に権利が消滅するので、この日付で仕訳を起します。

〔借方〕支払手数料☆☆☆☆☆/〔貸方〕特許権仮勘定☆☆☆☆☆
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