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公認会計士試験の監査論の短答式の問題で、

「連結計算書類において、任意に連結包括利益計算書を示すことは妨げられないが、会計監査人の監査対象外とされる」

という肢があり、答えは〇です。
問題のテーマとして「会社法監査制度に関する」とあるのですが、関係ありますか?

私は、連結B/Sなどと一緒に連結包括利益計算書も有価証券報告書の添付書類であり、当然に監査対象だと思っていたのですが、そうではないのですか?

今週末の短答式試験までには解決したいので、どうかよろしくお願いします!

A 回答 (1件)

>問題のテーマとして「会社法監査制度に関する」とあるのですが、関係ありますか?



関係あります。

金商法監査では監査対象です(←連結のみ)が、会社法監査では、包括利益計算書の作成義務はない(←キャッシュフロー計算書も)ので、任意で作成したとしても監査対象になりません。

試験がんばってください(^^)
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この回答へのお礼

すっきりしました!ありがとうございます!

試験頑張ります(^^)

お礼日時:2011/12/08 20:19

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