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今度、学校で授業の一環としてプレゼンテーション形式の調べ学習を行います。そこで、発表の中で「引用」という形でインターネット上にある画像、動画を使用したいと思うのですが、これは著作権違反にはならないのでしょうか。もちろん、営利目的ではありませんし、発表以外ではその画像および動画を使いません。
どなたがご教授願います。

A 回答 (7件)

ご質問の場合は,法35条が該当するでしょう.



このような場合には,法32条の「引用」ではなく,著作権法35条1項に基づく単なる複製と考える方がよいでしょう.「引用」の場合は守るべき条件が多くなります.

おそらく非営利の一般的な学校と仮定します.
インターネット上の画像や動画を使用することは,上記の法35条(学校その他の教育機関における複製等)の中で,「教育を担任する者及び授業を受ける者」に対して許可の要らない複製として認められています.著作権侵害にはなりません.
ただし,法48条1項により,必ずではないのですが,その慣行がある場合には(例えば著作者の要求),出所を明示しなければなりません.

また,その授業の中では,一般的に複数の生徒・学生が存在しますが,その人数の範囲で複数の複製を作り配布することも可能です.これは市販の書籍を人数の範囲によらず複製して配布することが侵害になることと違いがあります.
さらに,あくまでも,この目的の範囲内ですが,作られた複製物をプレゼンするために公衆送信することもできます(法47条の9).これは最近の複数教室での授業を前提に,その間で同時中継するような場合です.
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/09 19:08

学校の授業での使用であれば、こっちの条文で許されると考えるほうが素直ですね。




(学校その他の教育機関における複製等)
著作権法第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

「利益を不当に害することとなる場合」というのは、例えば画像をコピーして生徒全員に配るというような場合です。


なお、引用は、いくつかの要件を満たすことが必要です。

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html#3
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著作権法は、学校その他の教育機関における複製等を例外として認めています。


著作権法35条1項は、下記の通りです。

学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において
教育を担任する者及び授業を受ける者は、
その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、
必要と認められる限度において、
公表された著作物を複製することができる。

引用という形式の場合には、著作権法32条に引用として著作物を利用することを認めています。

本件では、著作権法35条が学校における複製を認めているので、全く問題がありません。
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問題無いと思います。


他の回答者様が根拠条文を提示しておられますね(著作権法第三十二条)。
小難しいこととなりますが、著作権の意義として、著作物は著作権者の権利や肖像権を守る為にあります。学会やマスコミでの発表では当然、許可は必要と思いますが、学校の課題というレベルでは著作賢者の許諾は必要ないとおもわれます。ただし、通例として、引用先のリンクや表題を注釈として示すのが礼儀だと思いますまた、本来、元の画像の意図した以外の引用(幸せそうな兄弟の写真を、喧嘩する兄弟の文章に交えて提示する等)であれば、避けるべきでしょう。
ネット上の著作物を引用されることは、ある意味、その著作者にとっても名誉なことだとおもいます。反面、上例のように著作者の意図しない例として引用された場合の気持ちを考えてほしいとおもいます。時間があれば「私の課題として引用させていただきました」といったお礼のメールを出すことも有用です。
あなたがホームページを作成して逆に引用される立場にたったばあいの気持ちも考えてほしいと思います。

総括:著作者違反ではないが、著作者の記載ページ全体を配慮した引用であることを示し、引用元を明確にすることが望ましい。
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>これは著作権違反にはならないのでしょうか



 合法。根拠 著作権法第三十二条

(引用)
第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。


 「著作物」とは、別に書籍に限らず、人の思想等を表現する媒体である。
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著作権法は営利/非営利関係なし。


厳密にいうなら、たとえば画像を印刷してプリント配布は
発表だろうと授業だろうとなんだろうと著作権者の許諾が必要。
許されてる引用範囲は引用部分が全体の1/3以下程度かつ
引用元を明記すること。これは判例が出てる。

でも例え営利目的のプレゼンで
画像一枚だけを印刷して配布しても問題にもならんのが現実。
まあ気になるなら1/3以下かつ引用元を明記しときゃOK。
無駄に許諾とかとろうとするとトラブルのもと。
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こんばんわ



引用であれば問題ないのでわと思います。
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