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趣味で時々、邦楽の歌詞を自分流に英訳しています。
ブログに一度英訳を載せてみたいのですが、そのままだと自分が作った英語詩みたくなるので、できれば曲名と歌手名を掲載したいのです。
曲名、歌手名を最初に書いて、それから自分の訳文(歌詞が元のもの)を載せたいのですが、これって著作権に抵触するんでしょうか?
元の日本語歌詞を載せると違反になることは知ってるのですが、英訳(しかも適当な意訳)は違反になるのかわからなく、相談させていただきました。
こういう風にブログに載せれば問題ないんじゃないの?という提案もあれば、ぜひ教えていただけると助かります!

A 回答 (1件)

http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#027

はい、厳密には抵触します。
翻訳権も著作権者に属しています。
「適当」であれば「同一性保持権」も侵害のおそれです。厳密に言えば。

しかし、「引用」であれば利用可能です。
ですから、「歌詞まるまる」ではなく、文章の量として「主」となる物が他にあり、翻訳した部分が「従」であるようにすれば良いのです。

ですが、いずれも「厳密に言えば」です。多くは著作権者が黙認しているパターンも多いかと思います。建前論でいえば「引用すれば良いのでは?」ですが、本音でいうと(犯罪をそそのかしているわけではないですが)「そんなの、大々的にやらないかぎりわかりっこないでしょ」です。
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この回答へのお礼

法的に詳しい話してくださってありがとうございます。
著作権についてかかれたサイトいくつか見てもチンプンカンプンだったのですが、とてもわかりやすく解説してくださり助かりました。
とりあえずは引用で翻訳した部分が「従」になるようがんばってみます!
ありがとうございました!!

お礼日時:2011/05/24 21:36

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