サラリーマンでも、規模の小さな会社では、厚生年金や社会保険に加入できない企業があります。
その場合の保険料は国民年金の場合、「定額保険料 月額15,020円(平成23年度)」となっていますが、妻の分も同額必要なのでしょうか?自営業者、学生、無職でもないので第1号被保険者にはならないのでしょうか?第2号被保険者に分類されるのでしょうか?第2号被保険者なら妻の分は免除のようですが・・・。
国民健康保険についてですが
http://www.kokuho.jp/hoken-keisan.htm
上記のサイトに記載の金額が、家族の人数分必要なのでしょうか?
ちなみに妻と子供の4人家族です。
「平等割(世帯別平等割)一世帯当たりいくらとして算定」
とは家族が何人でも保険料は同じ??
ちょっと、理解できません。
説明不十分かと思いますが、ご存知の方ご回答よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>国民年金の場合、「定額保険料 月額15,020円(平成23年度)」となっていますが、妻の分も同額必要なのでしょうか?
そのとおりです。
厚生年金と違い、3号被保険者というものはありません。
>自営業者、学生、無職でもないので第1号被保険者にはならないのでしょうか?
いいえ。
1号被保険者です。
>上記のサイトに記載の金額が、家族の人数分必要なのでしょうか?
「均等割」は加入者の人数分です。
「所得割」「資産割」は、世帯ごとです。
>平等割(世帯別平等割)一世帯当たりいくら
として算定」とは家族が何人でも保険料は同じ??
そのとおりです。
なお、国保の保険料の計算方法は自治体によって違う(基本的なこと(所得割、平等割、均等割などの合計からなる)は同じですが)ので、お住まいの役所のHPをご覧ください。
この回答への補足
わかりやすいご回答ありがとうございます。
「計算方法は自治体によって違う(基本的なこと(所得割、平等割、均等割などの合計からなる)」
所得割(7%)、平等割(22000~23000円」)、それに資産割額(固定資産税額に対して、33.5%)これの合計必要なのですか?!
4人家族として(所得割 7%、所得20万円として14000円)(平等割22000~23000円」) (均等割一人 20000円X4人=80000円)こんなにいるのですか??!!
何か間違った解釈しているのでしょうか?
複雑ですね。
No.6
- 回答日時:
国民年金の夫に扶養されている主婦も
国民年金保険料(今なら15020円)が必要になります。
国民健康保険は、大抵の場合、
所得割、平等割、均等割、資産割で構成されており、
国保加入者全員の所得×所得割料率
平等割額(定額)
均等割×加入人数(4人)
資産割額
を合計して世帯の年間保険料が決まります。
ただし、所得額によっては減免があります。
保険料は自治体によって大幅に違いますが、
会社が半分負担するため、社保の方が安いことが多いです。
ご回答ありがとうございます。
>国民健康保険は、大抵の場合、
所得割、平等割、均等割、資産割で構成されており、
国保加入者全員の所得×所得割料率、平等割額(定額)
均等割×加入人数(4人)、資産割額を合計して世帯の年間保険料が決まります。
年金の方は、解決しましたが、国保の方は役所に行って聞くのが一番のようですね。
No.5
- 回答日時:
> サラリーマンでも、規模の小さな会社では、厚生年金や社会保険に加入できない企業があります。
実世界は確かにそうですが、法律上、労働者を1名以上常用で雇用していれば、「健康保険」「厚生年金」に加入できない企業は存在ない。
加入できないのは、大抵は次のどれかです。
・強制適用事業所で、必要な届出はしているのに、ウソを言っている
・強制適用事業所なのに、必要な届出手続きをしていない
・労働者が任意適用事業所の制度を使っていない
> その場合の保険料は国民年金の場合、
> 「定額保険料 月額15,020円(平成23年度)」となっていますが、
> 妻の分も同額必要なのでしょうか?
はい。全国一律で、平成23年度はお一人様(20歳以上60歳未満)月額1万5020円の保険料です。
> 第2号被保険者に分類されるのでしょうか?
> 第2号被保険者なら妻の分は免除のようですが・・・。
2番様への補足欄に対しての回答にもなりますが、国民年金の被保険者区分の条件は、次のように為っております。
・第1号:第2号及び第3号に該当しない、20歳以上60歳未満の日本在住の者
・第2号:厚生年金や公務員等の共済で被保険者となっている者
・第3号:第2号に該当する者の収入によって生計を維持している20歳以上60歳未満の『配偶者』
ですので
1 夫(ご質問者様)は国民年金第1号被保険者です。
2 夫が国民年金第1号被保険者である場合、無職である妻(20歳以上60歳未満)も国民年金第1号被保険者です。第2号や第3号にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
>1 夫(ご質問者様)は国民年金第1号被保険者です。
2 夫が国民年金第1号被保険者である場合、無職である妻(20歳以上60歳未満)も国民年金第1号被保険者です。第2号や第3号にはなりません。
よくわかりました。私は国民年金第1号被保険者で、夫婦の分必要なんですね。
国民健康保険のことは役所に行って聞いてみます。
>労働者を1名以上常用で雇用していれば、「健康保険」「厚生年金」に加入できない企業は存在ない。
そうなんですか!人件費が高くつくので、社保、厚生年金に加入させてくれないのですね・・・。パート社員でも加入してくれる会社は社員思いなのですね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
国保は基本的に前年の収入から年間の保険料を求めます。
「所得20万として」と時点でなにか間違った解釈をされていると思います。
また、お子様の年齢からみて質問者様は40歳以上ではありませんか?
40歳以上の人は介護分もかかります。
夫婦ともに40歳以上であれば、均等割りは
医療分・支援分が4人分+介護分が2人分になります。
提示されたサイトはあくまで計算例ですし
国保料は源泉徴収票を片手に役場に電話をすれば
たいていは教えてくれます。
自治体のサイトをみて試算されるのも良いですが
所得割のベースが所得控除(65万円)のみを引いたものか、
65万+基礎控除(33万円)を引いたものか
市民税の所得割の金額か・・・自治体によって違い、
サイトの説明だけでは明確に判らないこともあります。
リストラであれば減免が認められることもありますので
皮算用するより役場へ相談に行かれたほうが良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
>お子様の年齢からみて質問者様は40歳以上ではありませんか?
おっしゃる通りです。介護保険も必要ですね。
>皮算用するより役場へ相談に行かれたほうが良いと思います。
そうですね、それが一番良いですね!
No.2
- 回答日時:
>妻の分も同額必要なのでしょうか…
ご質問文に、妻が有職なのか無職なのか書かれていないので、回答不能。
>自営業者、学生、無職でもないので…
妻は会社員ということですか。
5人未満の零細企業にお勤めでない限り、第2号被保険者です。
http://www.nenkin.go.jp/index.html
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/3go_kiroku/pd …
>第1号被保険者にはならないのでしょうか…
妻が自営業者、学生、無職または 5人未満の零細企業にお勤めなら、第1号被保険者です。
>上記のサイトに記載の金額が…
国保は自治体によって千差万別です。
お住まいの自治体 HP をご覧ください。
>家族の人数分必要なのでしょうか…
だから、妻や子供は会社勤めをしているのですか、していないのですか。
社保完備の会社に勤める家族は関係ありません。
・国保に加入する家族のみ、「均等割」が人数分発生します。
・家族が有職なら、世帯主とともに前年の所得が「所得割」に反映されます。
・家族が土地建物など利子さんを持っているなら、世帯主の文とともに「資産割」に反映されます。
・「平等割」のみ、加入者数には関係せず一律です。
この回答への補足
>妻の分も同額必要なのでしょうか…
ご質問文に、妻が有職なのか無職なのか書かれていないので、回答不能。
「妻は無職です」
>自営業者、学生、無職でもないので…
妻は会社員ということですか。
5人未満の零細企業にお勤めでない限り、第2号被保険者です。
「夫である私が、リストラにより再就職しようとしているのですが、パートしか見つからないのです。厚生年金も社会保険も加入できなくて、国民保険と国民健康保険に加入しないといけないのです。
その際の、保険料を知りたいのです。
家族構成は、私と妻(無職)、19歳の短大生の娘、17歳の高校生の息子です。
今検討しているパート先は、5人未満の零細企業ではありませんが、国民健康保険に加入する私も、「第1号被保険者」なのでしょうか?「第1号被保険者」なら
妻は「第2号被保険者」になり国民年金の保険料は免除差されると解釈してもよいのでしょうか?」
>家族の人数分必要なのでしょうか…
だから、妻や子供は会社勤めをしているのですか、していないのですか。
社保完備の会社に勤める家族は関係ありません。
・国保に加入する家族のみ、「均等割」が人数分発生します。
・家族が有職なら、世帯主とともに前年の所得が「所得割」に反映されます。
・家族が土地建物など利子さんを持っているなら、世帯主の文とともに「資産割」に反映されます。
・「平等割」のみ、加入者数には関係せず一律です。
「家族構成などは先に記述した通りです。」
>上記のサイトに記載の金額が…
国保は自治体によって千差万別です。
お住まいの自治体 HP をご覧ください。
自治体 HP、見てみます。
早速のご回答、ありがとうございます。
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