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現在、契約社員をしながら制作会社を立ち上げ、代表取締役をしています。
(勤め先にも了承は得ております。)
立ち上げた会社は社員はおらず、私が代表取締役兼従業員として運営しております。
収益はまだまだ小さく、経費と差し引きでほぼゼロな状態で私は収入を得ておりません。

契約社員として勤めてる会社では勤務時間の関係上、社保に入れず、現在個人で国保・年金を支払っています。
私は妻、子と3人家族ですが、妻もパートで働いており、扶養対象額より多く収入を得ているので、別々に国保・年金を支払っています。

なんとか会社からの収入を得て社保に入り、妻を扶養に入れて、国保や年金その他税金部分の支払いを圧縮したいと考えているのですが、いくらぐらいが社保加入対象となるのでしょうか?
勤務時間は調整できると仮定しまして。

また、妻は制作会社に勤めており、この度、勤め先が妻の給料を外注費として私の会社に振り込んでも同じことなので可能だという話がありました。
そうすると妻の収入を扶養対象額内にコントロールできるので、私が自社の社保に入り、妻子を扶養にすると同時に税金部分でも控除が大きく受けれると考えますが、間違っておりますでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸しいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

法人は、従業員の数にかかわらず社会保険、労働保険に加入しなくてはいけません。


社長ひとりしかいない法人などで、加入してないの社が多いのは現実で、行政側が対策を考えてるほどです。
あなたは法人の代表者なのですから、どうしようかなどと悩まなくても「義務」として加入できます。

少し検索すると以下サイトを見つけました。参考にしてください。
http://www.goudougaisha.com/seturitugo/hokenn.htm
http://www.sogaoffice.jp/syakaiQA/syakai3.html

妻が勤めてて、その報酬が貴方が代表者になってる法人に支払われるということですね。
法人から妻に支払う給与をコントロールすれば、貴方が配偶者控除を受け、妻は社会保険上の被扶養者になり、年金上は第3号扶養者になれるでしょう。
このような節税というか租税公課全体の負担減は作戦としては面白いと思いました。
事務的な負担が増えることがデメリットなのはご存知だと思います。
まず、現在の契約社員の給与と、法人からの役員報酬・給与を合算しての確定申告を貴方がする必要があります。
法人の決算を組んで、法人税の申告書の提出も要ります。
法人の決算書の作成、申告書の作成がご自身でできるなら良いですが、仮に専門家である税理士に依頼すればそれなりに報酬がでます。
法人は赤字でも、法人県民税、市民税が年間7万円程度必要です。
法人が行う、代表者への給与支払いに対する源泉徴収事務や法定調書の作成提出もしなくてはなりません。
無論、このような点はクリアーされて承知の上で法人設立され代表者になられてると思います。
夫婦で負担する国民健康保険料と年金保険料を一人分にできるなら、このスキームもありかなと思います。
それにしても、奥さんに支払う給与を外注費にしてくれるという勤め先も「太っ腹」ですね。
支払う額が同じなら、給与より外注費の方が節税対策になるからでしょう。
いずれにしても「税務手続きに精通してる者」が、取り扱いできるスキームには違いないですね。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました!
大いに参考にさせていただきます。
法人の方でかかる税や費用は承知の上ですし、今後事業も少しずつアクティブになっていく見込みですので、今のうちに可能な節税を考えておきたいと思っていました。
貴重なご意見ありがとうございました!

お礼日時:2011/12/14 11:48

社会保険の加入要件に給与・役員報酬の月額は関係なかったはずです。


ただし、勤務時間や勤務日数の要件がありますので、従業員の場合には最低賃金の定めとの関係で最低額は出てくるかもしれません。しかし、役員や役員の家族には関係ありません。

したがって、あなたの加入要件を満たすこと、奥様の不要の要件を満たせば、社会保険の加入と扶養の加入が可能でしょう。

ただ、扶養される人は扶養する人の収入で生活しているという建前があり、扶養する人の半分程度の条件があったと思います。ですので、奥様に出す予定の金額とあなたの名で欲しいと思う金額のバランスを考える必要もあるかもしれませんね。

現在国保と国民年金を別に負担しているということですが、国民年金が個人単位であることは正しいですが、国保は世帯単位での加入のため合算になっていると思います。別居・世帯分離していない限りおかしいですからね。

控除が大きくなることは無いと思いますよ。あなた自身は複数給与として確定申告となり、給与所得控除は一人分です。奥様はパート先からの給与があなたの会社からの給与と変わるだけで、給与所得控除は一人分です。

ただ、社会保険料のうち健康保険料については、扶養する人の月額報酬と賞与額のみで算定され、扶養の数や世帯の収入は関係なくなるため、保険料の金額が自由に設定できるようなものになることでしょう。
そして、扶養たる配偶者については、第3号被保険者となることで保険料負担無く国民年金の加入となります。一人分の構成年金保険料で、あなたの厚生年金保険料と奥様の国民年金保険料の納付と同等の取り扱いとなることでしょう。

更に言えば、お子さんが公立保育園などに通っていらっしゃる場合には、収入が調整できるため、収入を減らす形をとることで保育料を下げることも可能かもしれませんね。

ただ、これらの制度はそれぞれ扶養の条件や目的が異なるため、ある程度制度を理解した上で正しく届け出なければなりません。ご注意ください。
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http://www.tax-soho.com/syaho.html
何か勘違いされてる・・・
個人事業主=社長 なので「国保」です。
社会保険は誰かに「雇われて」初めて入れます。

もしかして「社保」に入るために立ち上げたのなら  お馬鹿さんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2011/12/14 11:50

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