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貸し金請求訴訟で、被告が「貸し金は違法ゲームへの出資金である。
原告は、違法ゲームの運営に関与していた。」
原告は、運営に全く関与してなく。これは、被告のでっち上げ。
名誉毀損に当たりますか?と質問したところ

次の回答を貰いました!
名誉毀損になる可能性もありますが。
「一応考えられる主張であれば、名誉毀損にはなりません。」
とは、どうゆう事なんでしょうか?

「社会的評価が低下する事実を公然と示されたことを証明すればいいのです。」
とありました!
裁判所で、被告が原告も不法行為をやっていたと証言したんですが。
回答のように証明って、どのようにすれば良いのでしょうか?
被告は、自分の借金を不法資金にして貸し金自体を無効にするのが
狙いなのは、一目両全なのですけど。

被告は、店舗の契約書、風俗許可書などを証拠として提出してます!
もちろん、原告は関与して無いので契約書署名は被告と表向きの経営者だけです。

 

A 回答 (1件)

●どうゆう事なんでしょうか?


○名誉毀損が成立するには「公然と流布した」ことが求められます。
裁判での証言が「公然と流布」にあたるかどうか判断が分かれるということでしょう。
裁判では相手の非を指摘して弁護士ますからそれを「名誉棄損」としてしまうと裁判は成り立たなくなります。
 また相手方がどのような根拠に基づいて「関与した」と主張しているのかにもよります。
「そう信じると足りる根拠」があれば名誉棄損に当たらないでしょうし、「全く根拠もなく誹謗中傷のためにそう主張した」なら名誉棄損になる場合もあるかもしれません。

●回答のように証明って、どのようにすれば良いのでしょうか?
○「やった」という証明は比較的簡単ですが、「やっていない」という証明は難しいです。
 どうすればよいかと言われてもどんな裁判でなにを争っているかもわからず、またここでそれらをすべて提示することも難しいのでここではアドバイスはできないかと思います。
 資料を持って弁護士などに相談された方がよいでしょう。
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