街中で見かけて「グッときた人」の思い出

会社とかで公開している問い合わせ用の代表メールアドレスは、個人情報に入りますか?

お客様や利用者などからの問い合わせを受け付けるために使用している場合、公開されていれば個人情報とは見なさないと思うのですが。

たとえば、代表アドレスの@前の名称が会社名であっても、受け取った会社側で利用する方が、個人商店の代表者として実際1人しかいなければ、その代表者にとっての個人用のメールアドレスと同じ扱いになると考えています。

会社で使用している代表メールは、個人情報か否かの境目は何で決まるのでしょうか。

A 回答 (7件)

『会社の代表メールアドレス』である以上、受け取る人が一人であろうが複数であろうが『個人』情報にはなり得ませんよ。



あくまで『会社の』代表メールアドレスなんですから、法人として受け取っていると考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですよね。

お礼日時:2011/12/22 09:28

プライバシーやマナーの話と「個人情報」を混同されている方が多いようですが…



企業そのものの情報は「個人情報」ではないです。
守秘義務うんぬんも、公開されている情報は「秘密」ではないので守秘義務に該当することはありません。(NDAなどもそういう書き方をしているはずです)

代表メールアドレスから1人の個人を特定できるのであれば個人情報ですし、不特定であれば個人情報ではありません。
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個人情報保護法の観点だとすると、会社代表メールアドレスや問い合わせ先情報は個人情報ではありません。

個人商店でも同じです。また、この法律では、公開されているかどうかは個人情報かどうかの判断には関係有りません。

No4の方が書いているような、「勝手にどこかに記述なり掲載してよいか」という観点での質問なら、個人情報保護法とは全く関係ない話で、多くの場合はマナーの問題ですね。もちろん、名誉毀損や威力業務妨害とかに関係ない使い方の場合ですが。
ついでに、著作権法の観点ではメールアドレスは著作物では無いです。

この回答への補足

今回は、仕入先の会社が、私のユーザーの代表アドレスを誤って他者に送信してしまったということが発生しました。
個人情報保護対象ではないですが、企業間での明らかなマナー違反の部類と考えています。
間違って送った相手も分っているため、直接的な実害が拡大することはないのですが、直接私の会社が間違ったわけでもなく、ただ自分のユーザのために対応には苦慮していたところです。

補足日時:2011/12/22 09:28
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>公開されていれば個人情報とは見なさない



んな事はありません。
個人情報は否かなんて、公開・非公開はまったく関係のない事です。

個人情報は公開されていても個人情報です。
もしかすると個人情報保護法の観点から見ると、保護すべき対象の個人情報であるか否かなどが変わってくるかも知れません。

しかし、たとえば私が私の管理するWebサイト上で私本人がメールアドレスを掲載する事と、他人が勝手に他の場所でメールアドレスを掲載する事を同列には扱って貰っては困りますけどね。

『公開してるんだから、誰がどこに書いたっていいじゃん』
そんな事が通らないのは考えるまでもありません。


それでは、相手が法人なら許されるのか?

相手が個人である場合よりは多少は許容範囲が広くなるでしょう、法的な意味ではなくマナー的な意味合いで。

企業のサポートを受けたがっている友人に、公開されたサポートメールアドレスを教える程度であればマナー違反じゃないと思いますよ。
相手が個人であれば確実にマナー違反ですよね。連絡を取りたがっているからって、勝手に他人のメールアドレスを教えたりするのは。

許容範囲が広くなると言っても、せいぜいその程度だと思います。


相手が法人であれば個人情報保護法に当たらないとしても、ヘタな取り扱いをすれば守秘契約違反となる事があるかも知れません。
ヘタな取り扱いをしたあげく、大量の迷惑メールが届く結果になったとすれば、威力業務妨害もあり得るかも知れません(かなり強引な解釈が必要ですが)。

結局は境目ウンヌンではなく、どう使うかですよね。

この回答への補足

今回は、仕入先の会社が、私のユーザーの代表アドレスを誤って他者に送信してしまったということが発生しました。
個人情報保護対象ではないですが、企業間での明らかなマナー違反の部類と考えています。
間違って送った相手も分っているため、直接的な実害が拡大することはないのですが、直接私の会社が間違ったわけでもなく、ただ自分のユーザのために対応には苦慮していたところです。

補足日時:2011/12/22 09:29
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
個人情報ではないが、マナー違反という範囲ですね。

お礼日時:2011/12/22 09:23

代表メール、というからには複数で見る可能性もあります。


個人情報は「個人を特定する情報」ですからこの場合は該当しないですね。
会社などの代表電話番号と同じでいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。個人特定しないので該当から外れるのですね。

お礼日時:2011/12/22 09:22

個人情報には該当しません



無理やり個人情報にしたいのならば、特定の個人以外が使用できない仕組みができていなければなりません

ですが、公開されている問い合わせ用のアドレスを個人情報とするのは牽強付会です
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こじつけかもしれませんが、


法人情報
に相当すると思います。

そのアドレスを扱う担当者は個人かもしれませんが、
「担当者個人として」扱うのではなく
あくまで「法人を代表する立場として」扱うことになると思うからです。
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