出産&育児カテゴリーで分かる方が
おられないみたいなので、
より専門的な観点からお答えがほしく
質問します。
高額医療費控除からみの質問です。
帝王切開です。
途中から硬膜外麻酔もしています。
これは、医者が危険や負担軽減でしようと
言い出したものではなく、
私自信が言い出したものです。
いわば、贅沢医療行為です。
破水から二日半で緊急帝王切開になり
偶然にも?体力温存にはなりました・・・
(硬膜外麻酔はバルーンを抜き、陣痛促進剤の
点滴を入れ、少ししてからお願いしました。
約三日かかるお産になるとは、この時点では
思っていませんでした。)
これは、控除にできますか?できませんか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>自然分娩予定でしたが、メトロバルーンを入れ
その痛さから、痛みに恐怖を憶え・・・で、途中からお願いしたものです。
自然分娩と言うことですので、メトロを使用し、その痛みによるものだとしても、「病気」ではないために健康保険の適用にはなりません。
通常の分娩であり、痛いからと言って麻酔を行うのは「病気」の治療行為ではないからです。
>まあ、医者からしましょうとは言われてないので
同じ事ですかね・・・?
医師があなたの状態を「病気」と判断して、治療を行ったのであれば健康保険に適用されます。
しかしながら、経膣分娩を医師が選択したと言うことは、異常分娩ではなく通常の分娩であると判断したものと考えられますので、今回の硬膜外麻酔は健康保険に適用されないものと思われます。
結果的に帝王切開となっていますので、帝王切開と医師が判断された後の分は、健康保険に適用されますが・・・
この回答への補足
何度もありがとうございます。
手元にある領収証の項目では
私費負担分の項目に硬膜外麻酔分と
思われる料金が記載されてないんです。
この場合、事務と医師の連絡ミス的なことでしょうか?
あるいは、医師が、まあ、医療行為の一部だ、と
してくれたのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
「出産&育児」のカテゴリーもチェックしているのですが、見逃していたようです。
経緯としては、経膣による無痛分娩を予定していて、途中から緊急帝王切開になったということでしょうか?
経膣による無痛分娩については、まったく健康保険は適用になりません。よって、高額療養費にも該当しません。
無痛分娩を除く帝王切開については健康保険に適用されますので、高額療養費にも該当する場合があります。
退院をされて、病院から出産についての領収書をもらったと思いますが、そこに「健康保険適用外分」と「健康保険適用分」とに分かれて記載されていませんか?
高額療養費に該当するのは「健康保険適用分]の部分だけです。
高額療養費については、ひと月内(1日~末日まで)の医療費の自己負担分が72,300円を超えた場合に支給されます。(下記参照URLをご覧ください。)
分かりやすく計算方法を説明すると、一般の所得の方(給料の総支給額がだいたい56万円未満)の場合で、
72,300円+(「健康保険適用の総医療費」-241,000円)×1%
※「健康保険適用の総医療費」とは、自己負担額ではなく医療費の総額
で求められた金額が、あなたが負担すべき上限となりますので、それよりも高額となっている場合は、越えた部分を「高額療養費」として申請することができます。
なお、上位所得者(給料がだいたい56万円以上)の場合は、計算式に当てはめる数値が異なってきます。
お持ちの保険証が国民健康保険の場合や、社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合は、高額療養費の支給申請が必要となりますが、お持ちの保険証が健康保険組合の健康保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によってですが、自動的に高額療養費と付加金(健康保険組合独自で支給されるもの)が帰ってくる場合がありますので、この場合は健康保険組合にお問い合わせいただいたほうがよろしいかと思います。
ただ、場合によっては「高額療養費」ではなく、お子様の分も含めた「合算高額療養費」に該当する場合も考えられますね。
私の妻の場合も帝王切開だったのですが「合算高額療養費」に該当していました。
合算高額療養費とは同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担が複数あるときに、かかった医療費の合算額に応じた自己負担限度額を超えた場合に、自己負担限度額を超えた分が戻されます。
合算高額療養費の計算方法としては、一般の所得の方(給料の総支給額がだいたい56万円未満)の場合で、
72,300円+(「自己負担額が21,000円を超えた場合のあなたの健康保険適用の総医療費」+「自己負担額が21,000円を超えた場合の子供の健康保険適用の総医療費」-241,000円)×1%
となります。
高額療養費と同様に上位所得者である場合は、当てはめる金額が異なってきます。
かなり複雑ですね。(+o+)
ちなみに、この「高額療養費」や「合算高額療養費」とはまた別に、「出産育児一時金」(法定給付30万円)が支給されます。
参考URL:http://www.enjoy.ne.jp/~h.simizu/kougaku1.html
この回答への補足
計画無痛ではないんです。
自然分娩予定でしたが、メトロバルーンを入れ
その痛さから、痛みに恐怖を憶え・・・で
途中からお願いしたものです。
まあ、医者からしましょうとは言われてないので
同じ事ですかね・・・?
No.1
- 回答日時:
所得税の通達に(控除の対象となる医療費の範囲)として
73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第
207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条
第6号に規定する助産師による診療、治療、施術又は分べ
んの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という
。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるも
のとする。
(1)医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師
等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代
、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは
使用のための費用で、通常必要なもの
と書かれています。
「通常必要なもの」とあるので、本来必要でなかったのに
帝王切開を行ったのであればその費用は所得税の控除は
できないと思います。
厳密に言えばですが・・・
この回答への補足
いえ、帝王切開は「胎児の回旋異常」といって
出産時の子の回転がおかしく、どこかにひっかっかり
私の骨盤では下からは無理との医者の判断での
緊急手術です。
質問は硬膜外麻酔に関してだけです。
硬膜外麻酔は、そんな風になると予測もしない
頃に、お願いし、偶然にも?、帝王切開に
スムーズに移行できることになった・・・という
経緯です。
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