バブル期に購入した宅地(購入時から現在に至るまで更地の状態です)に
広域農道が通る事になりました。
土地購入費は約1000万円でしたが、住宅ローンを組み10年ほど前に完済しており
抵当権の設定も解除してあります。
さて用地買収に対する補償額はトータルで約300万円との役所の提示額ですが
大損ではありますが時代を鑑み、提示額で買収に応じようと思っています。
お尋ねしたいのは所得税の申告についてです。
売却によって700万円の損益になるわけですが、その場合でも一時所得として
申告し、結果として納税額も増えてしまうのでしょうか?
また、現在は私立高等学校等経常費助成費補助金などの助成金を
国や地方から受けていますが、土地売却の300万円を所得としてプラスすると
それらの助成金が所得制限によって受けられなくなることもあるのでしょうか?
当方年収600万程度のサラリーマンで、税金の申告等についてはほとんど無知で
あります。
どなたか詳しい方、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
土地の譲渡による所得は一時所得ではなく、譲渡所得にあたります。
地目は宅地ですが更地となっているので居住用地ではないとお見受けします。居住用ではない土地の譲渡に係る損失金額は他の所得と相殺することはできません。赤字を補てんしたい気持ちはわかりますが、税法上は何ともなりません。土地の譲渡があったことは税務署にも知れているので確定申告をする必要がありますが・・。
私立高等学校等経常費助成費補助金などの助成金については、具体的に何であるかが不明なのでお答えすることができません。恐らく収入金額(所得金額ではありません)とか住民税額で受給の可否が判定されるのではないかと思います。
明確な回答をありがとうございます。
助成金の申請には確かに課税証明を提出した覚えがあります。
と言う事は引き続き受給できそうなので安心しました。
No.4
- 回答日時:
>売却によって700万円の損益になるわけですが、その場合でも一時所得として申告し、結果として納税額も増えてしまうのでしょうか?
「一時所得」ではなく「譲渡所得」ですね。
いいえ。
譲渡益がなければ税金はかかりません。
また、公共事業にかかった場合は、譲渡益があったとしても特別控除があるので税金かかりません。
>また、現在は私立高等学校等経常費助成費補助金などの助成金を国や地方から受けていますが、土地売却の300万円を所得としてプラスするとそれらの助成金が所得制限によって受けられなくなることもあるのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
貴方の場合、土地売却の所得は0円です。
所得は
譲渡価額-取得費 です。
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