カテゴリ違いでしたらすみません。
今日、名前ばかりのボーナスをもらいました。
今日は給料日ではないし、封筒にも「賞与」とかいてあるので金額は月給ほどなのですが、ボーナスかなにかのようです。
ところが、月給とそっくりの明細が入っていて、基本給とされた額から「健保」「厚保及び基本掛金等」「雇保」「社保等計」「所得税」がいつもの給料と同じだけ、引かれています。
そこでうかがいたいのですが、ボーナスからもそれらのものって引かれるのですか?
このあと、25日にはいつものように月給がもらえるはずです。(恐ろしくケチな会社なのでないのでは?と不安ですが)恐らく、その月給にもおなじ明細がはいっていて、「健保」「厚保及び基本掛金等」「雇保」「社保等計」「所得税」が差し引かれると思います。
ですが、「所得税」とかはわかるのですが、健康保険や雇用保険などは今月はいつもの2倍支払うわけですよね。それって払い過ぎじゃないですいか?
ボーナスってこんなにいろいろ引かれるものなのですか?
実は私は、経理担当の鬼のお局様にとても嫌われていて卑劣な嫌がらせ等を受けています。
給料関係などはすべてお局様が仕切っていて、こんな簡単なことを教えてもらうことさえ、もちろんできません。
それどころか、お局様はものすごくお金に汚い(数百円のものをだまって盗むような)人なのでだまされているのではないかと不安なので、どうか経理関係に詳しい方、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
現在勤め先で社会保険の事務手続きを担当している者です。
今年の4月から、「総報酬制」というものが導入されることになり、賞与からも月々の保険料と同じ%で保険料が徴収されることになりました。(いままでは賞与の時の保険料は、月々のものより低い%で徴収されていたのです。)
保険料の計算方法は、
賞与の総支給額から1000円未満の金額を切り捨てた額×保険料率
です。
具体例を挙げて説明します。
<例>
政管健保の被保険者に、359,250円の賞与が支給された場合
◎健康保険料(個人負担額)
359,000円×1000分の41=14,719円
◎年金保険料(個人負担額)
359,000円×1000分の67.9=24,376円
となります。
なお、今まで賞与支払時の保険料は、年金の計算対象外でしたが、今回の改正により、年金の計算対象に含まれることになりました。
また、なぜ同月内に2回も払わなければならないかということは、支払う側についてはもっともなご意見ですが、法律で定められていますので、仕方がないですね(^^;)
その他、わからないことがあれば、わかる限りで再回答いたします。
ご参考になれば幸いです。
とても詳しくてわかりやすい回答をありがとうございました。
知らない間に改正(改悪?)されていたんですね~。経理関係はまったく疎いので、ぜんぜん知りませんでした。
じゃあきっと雇用保険とかも賞与からも徴収されるようなものなんでしょうね。
なんか、ただでさえ少ない賃金が、いろいろ引かれてますます少なくなるのは悲しいですが…これも世の中の仕組みだし、ちょっとでも貰える分が多くなるよう頑張ります!
また経理関係もいろいろ質問したいことがあるのでよろしくお願いします。
No.7
- 回答日時:
夏の賞与が出ているのであれば、その夏の賞与からも社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・年齢によっては介護保険料)が引かれていると思います。
今年度から(4月から)社会保険料は総報酬制に移行しましたので、賞与からも社会保険料が引かれるようになりました。
毎月の保険料と同じ料率で、賞与からも社会保険料が差し引かれることとなります。
その分、保険料率を前年度よりも低く設定されています。
これは、賞与が支給されない会社や、国民健康保険に加入されている方は、賞与を支給されている方よりも年間収入に対しての社会保険料が占める割合が高かったものを、公平にするために賞与からも社会保険料を徴収されることとなりました。
なお、前年度までは賞与分も少し引かれていましたが、老後にもらえる厚生年金には反映されていなかったのですが、今年度からは賞与で引かれた厚生年金保険料が、老後にもらえる厚生年金に反映されることとなります。
ただ、健康保険については医療費が高くなってきている(とくに老人保健に対する支出が非常に多くなって来てます。)ために、その穴埋めに使われるだけのようですね。
休業補償としての「傷病手当金」や「出産手当金」には賞与から差し引かれた健康保険料は、まったく反映されていません。(賞与は休業補償を受給中でも、支払われる場合もあるようですが・・・)
いまいちしっくり来ない制度ですが、これも法律が変わってしまったためですので、ご了承いただくしかないですね。
詳しい説明をありがとうございました。
法律がかわってしまうのって恐ろしいですね。国民のための法律じゃないのはまちがいないんでしょうね。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>そこでうかがいたいのですが、ボーナスからもそれらのものって引かれるのですか?
はい。引かれます。
控除されるものは、所得税、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、および労使で取り交わされた協定に基づく労使協定控除などの項目があります。労使協定控除というのは、それ自体が控除項目の名称ではなく、会社によって項目の内訳は異なります。
>ですが、「所得税」とかはわかるのですが、健康保険や雇用保険などは今月はいつもの2倍支払うわけですよね。それって払い過ぎじゃないですいか?
健康保険料や雇用保険料というのは、事業主(会社)と折半で負担することになっています。社員は、半分を負担していることになります。
賞与から控除される健康保険料と雇用保険料は次のようになっています。
◆健康保険料
賞与(1,000円未満切り捨て)×保険料率の半分
保険料率は 40歳未満が0.082、40歳以上は介護保険料率が加わり0.0909。
40歳未満の人であれば0.082の半分ですから0.041ですので、賞与が仮に123,450円ならば、
123,000円×0.041=5,043円
で求めることができます。
但し、これは賞与の回数が年3回以下の事業所について。4回以上行う場合は給与とみなされますので計算は異なります。
◆雇用保険料
保険料率は一般、農林水産・清酒製造、建設業のように、3種類に分けられています。
一般の業種については保険料率が1000分の17.5と定められています。このうち事業主(会社)が負担するのは1000分の10.5ですから、社員は1000分の7となります。
あるいは、一般保険料額表を使用する事業所もあります。これは賃金等級ごとに社員(被保険者)が負担する保険料をまとめた早見表ですが、実務上はこの表を使用しているところが多いかもしれません。
但し、一般保険料額表は平成17年4月1日以降は廃止される見込みです。
No.4
- 回答日時:
健保と厚生年金については平成15年4月から賞与からも
月給と同じ保険料率で保険料を徴収されるようになりました(総報酬制です。)
賞与の保険料が多くなった分、昨年よりも毎月の保険料は下がっているハズですよ。
月給単位で考えるのではなく、年収で考えるということですね。
前の制度だと、「給与は安いのに賞与が高い人」はすごく得になってしまいますよね?そういう不公平感を無くすため、総報酬制が導入されたようですよ。
(いくら給与関係を仕切っているからといって、嫌がらせ目的で保険料を多く取るなんてことはお局さまでもできないと思います。。。)
総報酬制といわれれば、なっとくがいきますね。
確かに、いくらなんでも嫌がらせで保険料を多くとられてるのではっていうのはちょっと被害妄想でした、おはずかしい(^^;)
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
のお局様の嫌がらせではありません。
因みに社会保険は本年4月に改訂され、賞与についても同率の保険料を支払うことになりました。
社会保険は本人と会社が折半して支払うものですから、会社も貴方の為に高額の社会保険料を納めてる訳です。
まぁ、このご時世に賞与を貰って文句を言えるなんて、貴方は幸せだと思いますよ。
早速の回答ありがとうございます。
では雇用保険や健康保険も、賞与から差し引かれるものと思っていいのでしょうね、おそらく。
>まぁ、このご時世に賞与を貰って文句を言えるなんて、貴方は幸せだと思いますよ。
それはそうなんですけど、月給が私の年収ほどもある社長様は1日中アダルトサイトを閲覧している会社です。お局様はほとんどの時間をWindowsのゲームで潰してらっしゃいますし。。。。誰が手当てもないのに残業や休日出勤して死ぬ思いで稼いでるかというと、安月給のヒラ社員ですからね。。。。文句は言いたいですよ、やっぱり。
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