年調が終わり提出書類も発送した後に従業員の奥さんの年収が103万円超えているのがわかりました。初心者でやり直しの手順がよくわかりません。12月給与年調しました。1月の給与はすでに終わったので2月で調整となるかと思いますが。
最初の処理が
給与 3377600 税金 35310
賞与 550000 税金 9430
計 3927600 計 44740
給与所得控除後金額 2599200
社会保険 555126
生保控除 100000
配偶者扶養基礎控除 1140000(本人、奥さん、子供さん)
所得控除額合計 1795126
差引所得 804000 年調税 40200
超過額▲4540 でした。
給与ソフトでやり直したところ
12月の時点で扶養は変動するとのことなので扶養になっていた奥さんを削除しました。
源泉徴収簿でみると12月分が扶養1人分で計算しなおされていました。
収入が106万円なので配偶者特別控除が36万円適用されますよね。
給与 3377600 税金 36890
賞与 550000 税金 9430
計 3927600 計 46320
給与所得控除後金額 2599200
社会保険 555126
生保控除 100000
配偶者特別控除 360000
配偶者扶養基礎控除 760000(本人、子供さん)
所得控除額合計 1775126
差引所得 824000 年調税 41200
超過額▲5120
と、反対に還付額が増える結果になってしまいました。
どこが間違えているでしょうか?
本来なら税務署への変更届は今日までなんですよね。あせっています。
どなたか至急ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
合ってますよ。
源泉徴収の税額が増えた為に還付が増えています。先の申告では配偶者控除38を適用して特別控除なし~控除人数2
補正申告では配偶者なし特別控除36を適用して控除1だから12月の徴収税額が増え、その分を還付しています(年税額の増は1000円ですが源泉徴収月額は3000円以上増えますから戻りがかなりあります)。
No.3
- 回答日時:
>不足分徴収は会社の当然の義務のように書かれていたので…
それは、年末調整を誤って少なくしか徴収しなかった場合の話です。
ご質問の案件は、年末調整で配偶者控除を適用したのは、社員の申告によるものであり、年末調整自体に間違いがあったわけではありません。
会社としての落ち度は何もないのです。
年末調整後に社員が訂正を申し出てきた場合は、間に合うなら 1月中に再年末調整をすれば良いですが、期限ぎりぎりなものまで無理せず、社員自身に確定申告をさせれば良いのです。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
今度の件で私自身も勉強させてもらいました。
いろいろな場面に直面してもあわてず即対応出来るよう日々総務業務にまい進したいと思います。
No.2
- 回答日時:
特に間違いはないようですよ。
下の計算で、徴収した税金を当初の44,740円から46,320円へと1,580円増やしていますから、
還付額が増えるのは自然です。
下の計算でも、徴収した税額を当初の44,740円のままとすると、超過額は▲3,540円になります。
(実際に徴収しなかったのであれば44,740円のままにしておかないと合わなくなります)
すると、上の計算の超過額▲4,540 と 下の計算の超過額▲3,540の差は 1,000円です。
それは 配偶者控除38万円から配偶者特別控除36万へと変更した差額2万円の5%=1,000円と一致します。
No.1
- 回答日時:
>本来なら税務署への変更届は今日までなんですよね。
あせっています…社員がいつ言ってきたのかにもよりますが、締め切り日
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
の今日になってじたばたしていないで、社員自身に確定申告をさせれば良いのです。
>従業員の奥さんの年収が103万円超えている…
社員自身が 3月 15日までに確定申告をして、配偶者控除を配偶者特別控除に変更すれば、何の問題もありません。
>配偶者扶養基礎控除 1140000(本人、奥さん、子供さん)…
>配偶者扶養基礎控除 760000(本人、子供さん…
子供は何歳ですか。
もし、昨年大晦日現在で 16歳未満なら控除対象扶養者ではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>生保控除 100000…
>生保控除 100000…
生保と個人年金とがそれぞれ最大限にあるのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
>計 3927600 計 44740…
>計 3927600 計 46320…
これは何で違うの?
1年が終わってみて、結果として配偶者控除を間違えていたとしても、昨年中に前払い (源泉徴収) させた税額が変わってくることなどあり得ませんけど。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答ありがとうございました。
給与ソフトのシステムをまだよく理解出来ていなかったようです。
要は、もともとの徴収金額はそのままで、配偶者控除をなくし、配偶者特別控除を入力する
これだけの作業でいいという事ですよね。
どこのサイトを見ても還付に関しては、社員自身に確定申告に行ってもらってもいいが、不足分徴収は
会社の当然の義務のように書かれていたのであせってしまいました。
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