プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

去年退職金をもらって、今年ももらった場合の退職所得の計算は特別な計算をするのでしょうか?
それとも今回もらったものについてのみ計算するのでしょうか?(収入金額とか勤続年数とか)

A 回答 (4件)

確かに特別な計算をする場合が有りますが、もう少し詳しい内容がわからないと回答しにくいと思います。



まず、去年もらった退職金と、今年もらった退職金は同じ会社なのか、とすれば、2年にわたってもらう理由、今後ももらう予定があるのか。

もし別の会社であるとすれば、去年もらった会社にはいつからいつまで勤めていたか、今年もらった会社についても、いつからいつまで勤めていたか。

その辺がわかると回答がつきやすいと思いますよ。

この回答への補足

すみませんでした。前年は小規模企業共済からのもで今年のものは長年勤めた会社からのものです。
自分でも調べてみたんですが、前年以前4年内とそれ以前にもらっていた場合は計算が違ってくるのでしょうか?
自分の理解では、過去に退職所得控除額の計算に使った年は省くのかな?と思ったんですが....。
でも、4年より前なら同一年分も二回以上退職所得控除額の計算に使ってもいいのでしょうか?

補足日時:2003/12/13 07:21
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/01/03 19:10

通算しているのか。


両方兼ねていたのか。
一年分だけなのか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/03 19:10

差額です。


前回20年なら、
21年の控除額から、20年の控除額を引きます。
 この差額が、今回の退職所得控除額です。

なお、前回控除額以下なら、別の計算になります。

5年以上経っていても、計算期間が重複する時は
調整があります。

この回答への補足

何度も質問して申し訳ないですが、では前年以前4年以内云々というのはどういうことなんでしょうか?

補足日時:2003/12/13 22:02
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/01/03 19:10

全く別の会社の退職金です。



A社在勤にし、14年退職
B社に再就職、今年退職

親会社役員・子会社役員兼務の方が、
 親のみ退職した後、子を退職されたとかです。

常勤役員から非常勤になったとき と 完全に退職
したとき の双方とか。

所得税法施行令77条
所得税基本通達36ー11
所得税法31条
により、同一の勤務先を退職したことにより

会社 と 共済 等から複数の退職金を受け取る
ときは、最初の年に一括して支給されたものとみなす。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/01/03 19:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!