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病気で通院中に会社を辞めた場合、同一の疾病で

1、保険診療が継続して受けられますか?
2、受けられるのなら、その期間?
3、その条件として、在職中の最後の受診日から退職後の最初の受診日  の間隔に制限がありますか?
4、そのほかの条件

新たに就職はしないとします。
以上宜しくお願いします。
 

A 回答 (5件)

#2です。



国民健康保険への加入の手続きは自分で行う必要がありますが、常にいづれかの健康保険に加入している事が義務なので、健康保険・共済組合・船員保険に加入していないのなら、国民健康保険に加入しなければならないと見なされると言う事です。
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この回答へのお礼

いろいろ有難う御座います。
会社を辞めても同じ病気なら、継続して治療が受けられると、
思っていました。
聞いて、よかった。

お礼日時:2007/07/25 09:18

・保険診療を受けるには健康保険に加入していなければなりません


・退職した場合は
 1.会社で入っていた健康保険を任意継続する、最長2年間まで
  (保険料は、現在の2倍、上限額に達すればそこまで、手続は退職より20日以内です、在職中も可能)
  (手続先は、○○健康保険組合か、○○社会保険事務局(事務所)保険証に記載されている所)
 2.国民健康保険に加入する(市役所で手続)
  (保険料は、昨年の収入により算出します)
 上記の、保険料を比較しお得な方を選んで下さい
  (保険料は問合せてご確認下さい)

1.上記1.2.のどちらかの保険で診療を継続して受けられます
 (保険証が手元に届かない状態で診療を受けられる場合は、現在発行中である旨お伝え下さい、一旦請求額を全額払う事になると思います、病院によっては、後日、保険証と領収書を持参すれば保険の7割分を返却してくれる所もあります、返却が無い場合は、領収書と申請書を健康保険に出せば後日返却されます)
2.3.4 上記が全てです
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この回答へのお礼

詳しく有難う御座います。通院を続けるためには、
必ず、新たに保険に入らなくてはいけないと言うことですね。

お礼日時:2007/07/25 09:15

任意継続されますと、毎月支払う保険料は在職時の2倍の金額になりますので、お気をつけて。



お住まいの市町村の国民健康保険料と現在支払っている健康保険料×2とを比べて安い方への加入でよいと思います。

この回答への補足

会社を辞めても、
どうしても健康保険に、入らなくては駄目なんですね。

補足日時:2007/07/24 21:09
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こんばんは



1.国民健康保険に入らないと保険診療は受けられません。
 健康保険を脱退して、即他の健康保険に加入しないのなら、国民健康保険への加入は義務(自動的に加入)ですが。

退職して、まったく通院していなくても国民健康保険料(または保険税)は請求されますよ。

この回答への補足

国民健康保険への加入は自動的に加入とありますが、会社を辞めれば、自分は何も手続しなくてもいいと言うことですか?

補足日時:2007/07/24 20:58
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1、保険診療が継続して受けられますか?


2、受けられるのなら、その期間?
3、その条件として、在職中の最後の受診日から退職後の最初の受診日  の間隔に制限がありますか?
4、そのほかの条件

健康保険に任意継続で加入していれば、退職日から2年間同一の健康保険を利用可能です。退職後の、疾病でも可。
ただ2年目は、保険料が安くなるので国民健康保険に移行するのが通常はお得です。
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