単二電池

ネット掲示板に、名誉毀損に相当する可能性のある書き込みをした場合、時効というのはあるのでしょうか。

例えば、書き込んだ時点からある何年かを経過すれば、名誉毀損罪には問われないのでしょうか。

その書き込みは、永遠にネット上にキャッシュとして残るわけですが。

ご教示ください。

A 回答 (1件)

名誉毀損罪の時効は


刑事訴訟法 250条2項 に該当し
長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪で3年です。

しかし刑事訴訟法・第253条は、公訴時効の起算点を規定しており、公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行する、となっていますので、現在もなお名誉毀損行為が続いているなら事情は変わります。

さらに名誉毀損罪は親告罪のため、名誉を毀損された者の告訴がなければ「公訴を提起することができない」ために、放置していると名誉毀損行為は延々と続きますが

名誉毀損行為を知ったときからある程度の期間、放置していた場合は、その期間にもよりますが、毀損行為が重大ではなかった、と認定される可能性もありますから、事実を知ったときから速やかな告訴をした方が良いと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/03/03 14:24

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