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過去に何らかの犯罪を起こし、懲役刑に処され、刑期を勤め上げ、社会復帰している人物のことを、当事者の許可なく他人へ話すことは、何らかの違法行為になる可能性がありますか?

例えば、イメージしやすい話として、不良漫画などで描かれる話を題材にしました。

Aは過去に、リンチされ重体になった弟の復讐のため、複数の人間を殴り、傷害罪で服役していました。出所後は知人の伝手で就職し、真面目に働き、結婚し、子供も生まれ、貧しいながらも幸せな生活を送っていました。しかし、Aの弟をリンチし、Aに殴られ、Aよりも重い罪で服役していたBは、そんなAの生活が許せず、Aの勤め先の取引相手や子供が通う学校、奥さんが務めるスーパーにAの犯罪歴を広めました。
その結果、子供は虐められ、勤め先からは解雇され、奥さんはパートを辞めざる得なくなり、一家は放浪の末に心中しました。

結末は過激ですが、この場合にBは何らかの罪に問われることがあるのでしょうか?
Bは、「人を殴るようなAの危険性を周囲に教える」という善意から行ったと言っていす。

漫画なら、Aの関係者がBを懲らしめ、Bは他にも色々な犯罪を起こしているので警察に捕まり、Aの誤解は解け、反対に家族思いの人として、以前よりも信頼されるとなるのでしょうが。

A 回答 (4件)

名誉毀損になる可能性があります。



例え事実であっても、人の社会的評価を下げる危険性が
ある事実を公然と摘示すれば、名誉毀損になり得ます。


”Bは、「人を殴るようなAの危険性を周囲に教える」
 という善意から行ったと言っていす。”
    ↑
言っているだけではダメですね。
それが本当であり、かつ公共の利害に関すると
認められるような場合であれば、例外的に
名誉毀損は成立しません。

例えば、Aという人物が極めて危険な人間で
周囲にその危険性を察知させるためであった、と
認定された場合ですね。

文面から判断するに、かかる関係は認められず、
故に名誉毀損になる可能性があると思われます。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
事実であっても、人の社会的評価を下げるのであれば犯罪となるのですか、勉強になりました。

お礼日時:2014/10/26 11:45

本人の訴えがあればですね。

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
名誉棄損は親告罪になのですか、非親告罪では無いのですか。勉強になりました。

お礼日時:2014/10/26 11:47

相手の立場を悪くする事を広める事は、「名誉棄損」


そして
医師やカウンセラー、弁護士など
立場上、人の秘密を知る事の有る職に就いている人は
「守秘義務」と言って
相手の秘密を広めてはいけない という決まり事が有って
確か、50万円以下の罰金だったかな?

そんな感じになったと思います

ただ、判断が難しいので、詳しくは知りません
弁護士さんに知り合いが居たら聞いてみたら良いです
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
50万円を払えば守秘義務を破ることができるのですか、勉強になりました。

お礼日時:2014/10/26 11:49

名誉棄損になる可能性があります。



名誉棄損を嘘のことを広めると誤解している人もいますが、
たとえ、事実であっても、社会的評価を傷つける可能性が
ある場合には、名誉棄損となります。

「人を殴るようなAの危険性を周囲に教える」
ということが、本当に、公共の利益に合致するのかどうか
という点が問題になります。

今回の場合、「Bは、そんなAの生活が許せず」
ということが動機ですから、公共の利益が目的とは言えません。

従って、名誉棄損が成立する可能性があります。

名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
公共の利益が焦点になるのですか、勉強になりました。

お礼日時:2014/10/26 11:43

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