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しかしうわさをたてた張本人しか訴えられないのでしょうか?その本人を特定するにはどうしたらいいのでしょうか?どういった方法で訴える相手を特定したらよいでしょうか?

A 回答 (2件)

>しかしうわさをたてた張本人しか訴えられないのでしょうか?


本人のみとなるでしょう。
噂を聞いた人が他の人に吹聴した場合にはその人も可能かと。
法人(会社)を訴える事も出来るようですが、現実的ではないですね。

>その本人を特定するにはどうしたらいいのでしょうか?
>どういった方法で訴える相手を特定したらよいでしょうか?
本人を特定する事も出来ないのであれば訴えるも何もありません。
悪い噂が流れているというのは、どういう経緯で知ったのでしょうか?
誰かから聞いたのであれば、その筋からあたるしかないでしょう。

以下wikiより引用
~引用開始~
「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。

名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。
~引用終了~

No1の人が言う「具体的な被害の実態」は必要ないようですね。(刑事)
具体的な損害があれば、慰謝料とは別にその賠償をする必要はあるでしょうが。(民事)

また解雇の場合は不明ですが、不採用の理由が前職での勤務態度等である場合
前職への問い合わせに対する内容が事実であった場合には損害も何もありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/10 16:51

> 名誉毀損で訴えたい



の場合、名誉が毀損した事による、具体的な被害の実態が必要です。
それが原因で、現在の職を解雇になった、転職の際に前職への問い合わせを実施して採用を断られた、とか。
解雇事由、不採用の事由がそういう事だって書面で回答もらいます。
訴える相手は、前職の会社自体になるかと。

単に、
「悪口言われてムカツク」
程度の内容だと、取り合ってもらえないです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/10 16:51

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