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名誉毀損罪と信用毀損罪の違いを教えてください。

A 回答 (3件)

どちらも、人が社会から受ける評価を保護法益


とする犯罪ですが、

名誉毀損罪は、人格的なモノ、
信用毀損罪は、経済的なモノ
という点で違いがあります。
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名誉毀損罪は、人の名誉を毀損する行為を内容とする犯罪といえます。



信用毀損罪は、嘘の情報を伝えることで他人の信用を傷つけることで成立する犯罪といえます。
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信用毀損は独自にすべきとか、そんな話は置いといて書きます。

違いをただただ、書き連ねます。

・信用毀損罪
虚偽のうわさを流し,または偽計を用いて人の信用を毀損する罪(刑法233条)。刑は3年以下の懲役50万円以下の罰金。例えば,同業者が破産寸前である旨の虚偽の内容の文書を取引先に郵送することなどがこれにあたる。ここでいう信用とは,経済的信用,すなわち人(自然人のほか,法人その他の団体を含む)の支払能力または支払意思に関する他人の信頼であると解されている。したがって,信用毀損罪は,信用という人に関する社会的評価を失墜させるおそれのある行為を行うことにより成立する点で名誉毀損罪と類似した性質を有するが,もっぱら経済的な評価に対する侵害であることから名誉毀損罪とは区別される。~世界大百科事典 第二版より~

ただ、法人だけに限定しているといったこともないみたいです。
逆に、名誉毀損には被害者の心が必要なので、財団などには適用されませんね。

信用毀損はなんというか、会社信用から直結するというか、金ですよね。(財産犯、つまり窃盗とか強盗と同じカテゴリーに規定する国もある)
名誉毀損は社会的評価全般ですかね。個人の感情も全部です。
この名誉毀損罪も曲者で、刑事上と民事上でいろいろありますが、割愛します。

信用毀損は故意犯のみに当てはまり、過失犯処罰は例外で、流布した噂の真偽も影響します。
名誉毀損も故意犯ですが、こちらは内容が本当のことであっても原則として適用されます。(公益、つまり正しいことなら、裁判官が第230条の2を適用して、本当のことでも免責になるかな)。
どちらも民法の不法行為ですので、故意じゃなくても損害賠償請求はできます。因果関係のある損害の証明など、根拠が難しいですけど。

ちなみに、よくテレビで聞く「誹謗中傷」は根拠のないもの前提なので、「根拠のない誹謗中傷」は「頭痛が痛い」などの二重・重複表現ですね。慣用で意味が変わってきているのかもしれませんが……。

あとは、名誉毀損は親告罪です。被害申告もないのに、信用毀損罪をどうやって立件するのかわかりませんけど。


ほかにもあるのでしょうね。ベストアンサーには選ばないでいただきたい。
弁護士Q&Aのサイトがたしかあったはず、そちらのほうが確実な答えがもらえるとおもいますよ。
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