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名誉毀損罪の立証は、難しいでしょうか?

A 回答 (3件)

名誉毀損が成立するためには


以下の条件を総て満たす必要があります。

1,特定人の
2,社会的評価を下げる危険性のある事実を
3,公然と摘示すること。

「2」の、危険性は実害発生を意味しません。
その可能性があれば十分です。

公然とは、不特定又は多数人が認識し得る常態下で、
という意味です。


だから、名誉を毀損するような事実を
公然と摘示したことを、立証すれば、
良いわけです。

ネットだと、記録が残るので立証は
容易でしょう。

職場や学校での口コミだと、証人が
必要になります。

問題は、誰が広めたか、です。

ネットなどでやる場合は、被害者が
相手を特定しないと、警察が動かないのが
基本です。

相手を特定するには、開示請求をする
ことになりますが、これが面倒です。
弁護士に頼むと数十万取られます。
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名誉毀損と言っても


それでどのくらいの損害を受けたかです
損害の金額がきちんと表示できるかどうか

損害が出ていないとむずかしい
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この回答へのお礼

近所で噂話のターゲットになる。ですかね?

お礼日時:2022/06/19 15:14

名誉毀損罪を立証する条件に、【公然であり】【事実を摘示し】、【人の名誉を棄損した】とありますからケースバイケースではないでしょうか。


場合によっては簡単に立証できそうですね。
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