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侮辱罪・名誉棄損罪が成立する「公然」とは、どのような状況になりますか?
また、「公然」でなければ罪は成立しませんか?

A 回答 (3件)

回答の順番が逆になりますが、公然でないと罪は成立しません。


犯罪は要件を満たして初めてなんぼです。
公然というのは、ベタですが数人いればよいといわれていますが、もう少し厳密に書くと、不特定または多数の者が認識し得る状態をいい、認識しうる状態で足り、実際に認識したことを要しないというのが判例です。
それと、特定かつ少数に対する摘示であっても、その人たちが喋って伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して罵るなどの行為を行えば罪は成立します。
こちらが参考になると思います。
http://bengoshihoken-mikata.jp/archives/6296
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/05/12 21:13

侮辱罪・名誉棄損罪が成立する「公然」とは、


どのような状況になりますか?
  ↑
公然とは、不特定又は多数人が認識し得る
状態で、ということです。

認識したのが一人でも、そこから転々流通する
可能性のある場合は公然だ、とする判例がありますが、
これには学者の強い反対があります。

伝えた相手が、妻と娘だけだった場合は公然性が
なく無罪とした判例があります。

認識したのが多数でも、例えば警察の取調室
のような場合は、転々流通するおそれが無いから
公然性を満たさない、とした判例もあります。




「公然」でなければ罪は成立しませんか?
   ↑
公然でなければ、名誉毀損や侮辱罪は成立しません。
しかし、民事の損害賠償の対象になる
可能性はあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/05/12 21:13

例えば「名誉毀損」は加害者が言った言葉で名誉が毀損しなくてはならず、誰も聞いていない場所で言ったとしても名誉が毀損したとは言えません。



例えば自分が勤めていた会社に嘘の情報を流され、それが原因で会社を辞めることになれば、名誉毀損が成立します。

しかし、誰も聞いていない場所、個人のチャットでは名誉が毀損したとは言えません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2017/05/12 21:13

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