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有名人の浮気とかの暴露をしたとします。真実だとしても名誉毀損の類いの罪になりますか?

A 回答 (2件)

勿論、なります。



浮気は、社会的評価を下げる危険性が
ある行為ですから、当然です。

名誉毀損は、事実であっても成立
します。
事実であれば成立しないのは、
政治家とか、起訴前の犯罪だけです。
(刑法230条の2)

ただ、名誉毀損は親告罪ですので
被害者が告訴しないと、裁判出来ません。

有名人は、告訴しないのが多いので
あまり問題になりませんが、犯罪は
犯罪です。

また、民事の損害賠償の問題にも
なります。

有名人だと、被害額が大きくなるので
こっちの方が怖いかもしれません。
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そもそも何故貴方が被害者の関係者でも無いのに暴露する必要があるの?



内容が名誉毀損にあたれば名誉毀損になります。
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