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風俗で働いていることを知人にバラされたら名誉毀損で訴えることはできますか?

A 回答 (4件)

名誉毀損が成立するためには、次の条件を


総て満たす必要があります。

1,特定人の
2,社会的評価を下げる危険性のある事実を
3,公然と摘示すること。

1,まず、質問者さんを特定して、行為をする
 ことが必要です。

2、摘示された事実が、社会的評価を下げる危険性の
 ある事実であることが必要です。
 実際に下げたことは必要ありません。
 
 また、事実、虚偽を問いません。
 事実であっても、社会的評価を下げる危険性が 
 あれば成立します。
 こういうのを危険犯、といいます。
 名誉毀損は抽象的危険犯だ、というのが通説、判例です。

 風俗で働いている、という事実は、社会的
 評価を下げる危険性があります。



3,公然性が必要ですが、これは不特定又は
 多数人が認識可能、という意味です。
 ばらした相手が特定、少数であれば、名誉毀損には
 なりません。

 しかし、例えばらした相手が、特定少数であっても
 そこから転々流通する可能性がある場合は公然性が
 ある、とするのが判例です。




名誉毀損で訴えることはできますか?
  ↑
以上から、可能性はあります。

しかし、この程度のことで警察が動くことは
滅多にありません。
弁護士を通せば動く可能性が高くなります。

民事の損害賠償は可能ですが、大した金額は
取れません。
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それだけで弁護士に相談されても弁護士が困っちゃいます。

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事実無根のことを吹聴されたら名誉毀損ですが事実をバラされただけでは難しいと思います。

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バラされたからでではなく


バラされて、どういう被害が合ったかなど
具体的な数値が必要かと思います。
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