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こんにちは。
風俗嬢なのですが、学校でバレて周りにネットで学校、本名やいる学部を書き込まれる・察せられるようなことを書き込まれたら、起訴できるんでしょうか?
また、できる場合どういったこと(例えば名誉毀損とかでしょうか)で訴えるんですか。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

ネット犯罪は犯人特定できる証拠が証明できれば、充分名誉毀損できます。

損害賠償請求対象。
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告訴は誰でも可能です。


捜査機関に訴え出ればおしまいです。
ただし、捜査機関があなたの訴えを取り上げ、現実に捜査を行い、起訴にまで持ち込むかどうかは、捜査機関のみぞ知るところです。
どういった犯罪に該当するのかどうかは、捜査機関への相談の時点で明確になるだろうと思います。

さて、「名誉毀損」と書いてありますが、風俗嬢が「風俗嬢である」と不特定多数に認知されることが、風俗嬢の名誉を毀損しているのでしょうか?
あなたは自分が風俗嬢であることを「恥ずかしいことと考えている」と言うことでしょうか?
ただし、あなたの行っている「風俗嬢」が、もしも売春行為を伴うものであった場合、それは「恥ずかしい」かどうかと言う以前に「犯罪者」ということになるでしょうし、この件についてあなたが告訴をされる場合は、あなた自身が逮捕などされる可能性もあるでしょう。
一般に言う「風俗嬢」は、実に幅広い職業です。
「風俗嬢」というのは「風俗業に従事する女性」です。
そして、風俗業というのは、風営法による規制対象の業種です。
その風俗業界においては、ソープなどからキャバクラ等々に至るまで、「風俗嬢」の写真を公開している店がいくつでもあります。
住所まではさすがに公開はしていないにしろ、友人や知人がその写真を見れば「あれ?これって○○ちゃんだ」と簡単に理解するでしょう。
その友人・知人達が該当の「風俗嬢」の住所や連絡先・本名などをネット上で流してしまう可能性があることは、あなたも十分ご理解されているだろうと思います。

その仕事を選んだのはあなた自身なのだと思います。
勤務先がバレることであなたの名誉が毀損されると考えるのでしたら、そもそもそうした職業には就かないと言うことが肝心です。
あなたがその仕事をしているときに、あなたの家族や親類・友人・知人などがあなたの客になるという可能性は十分にあるのです。

「風俗嬢であることがバレたら、名誉が毀損される」と考えているのだとしたら、それは「あなた以外の風俗嬢に対する名誉毀損」と言えるような気もします。
「風俗嬢であることがバレたら、名誉が毀損される」は、「風俗嬢は恥ずかしい職業」「風俗業は社会的評価の低い職業」と言っているのと同様です。
自分の顔写真を公開した上で「私は風俗嬢です。是非ご来店ください」と、堂々とその職業を行っている方に対して、「風俗嬢であるということは、その人の社会的評価を下げることである」と考えることは、少なくとも、失礼な話しではないでしょうか。

私の印象では、あなたには職業意識というものが不足しているような気がします。
「ばれたらやばいけど、簡単にお金になるし、ま、いっか」のような気もします。
ばれてからオタオタするなら、やらないことです。
他人のことをあれこれ考える前に、まずはご自身について深く考えてみることをお勧めします。
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他の方も指摘していますが、起訴できるのは


検察だけですので、質問者さんは起訴できません。

名誉毀損で、提訴、告訴出来る可能性はあります。

名誉毀損が成立するためには、次の条件を総て
満たすことが必要です。


1,特定人の
2,社会的評価を下げる危険性のある事実を
3,公然と摘示すること

「1」は満足しているようですね。
「2」も、満足していると思われます。
   社会的評価が実際に下がったことは必要ありません。
   そのような事実を摘示すれば、良いです。
「3」公然とは不特定又は多数人が認識しえる、という
   ことですから、これも満たすと思われます。

故に、名誉毀損が成立し、加害者には、刑事、民事の法的責任が
発生します。




できる場合どういったこと(例えば名誉毀損とかでしょうか)で
訴えるんですか。
  ↑
刑事の場合は警察く被害届を出します。
相手が判明していれば告訴です。
ただ、警察は相手を特定しないと、被害届や告訴状を
受理しないのが通常です。
相手は特定出来ますか?

特定出来ない場合は、裁判所に開示命令を出してもらうか、
弁護士を通して、プロバイダーなどに開示してもらいます。


民事の場合は、損害賠償請求をする、という
ことになりますが、この場合も、相手を特定する
ことが必要になります。
弁護士を通すと可能ですが、10万は掛かります。
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どういう角度から考えてもあなたにメリットは無いでしょう。

起訴も告訴も無理です。自分だけが大切で、公序良俗に反する事を行っていながらそれをしゃべられたから、けしからん。とは、勝手すぎます。あなたの行為は、学生・学校の信用も著しく落としていることに気づくべきです。店で働く者は客を選べない、という基本的なことが分かっていたなら、こういう質問は無かったでしょう。
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提訴は可能です。



しかし、それには相手を特定しないことには始まりません。
当然そのことでニュースになるので、本末転倒になってしまいます。

提訴するより、弁護士にサイトへの削除依頼してもらう方が早いでしょうけど、いくら消してもそのての投稿は出続けるでしょう。
費用はおよそ1件あたり3万円です。

なので、大学を辞めるか風俗を辞めるかした方が、根本的解決となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、やめる方針で考えようと思います。

お礼日時:2017/07/26 02:28

起訴はできません(起訴できるのは検察)告訴ならできます



ただ、世間に知らしめされた事は消えませんから、告訴してもその人を罰する事ができるだけで、あなたの評価は変わりませんよ

学生なら退学処分になるでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。学生はまずいんですね…

お礼日時:2017/07/26 02:28

>起訴できるんでしょうか?



 告訴の間違いでは?
起訴できるのは、検察です。

 刑事事件、民事事件ともに告訴なら可能

>また、できる場合どういったこと(例えば名誉毀損とかでしょうか)で訴えるんですか。

 刑事事件としてなら、
刑法第230条第1項の『名誉毀損』
あるいは同法第231条の『侮辱』が挙げられます。

※名誉毀損・侮辱の相違は『事実の摘示』の有無にあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、告訴起訴のことじたいよくわかってなかったので、訂正ありがたいです。参考にします。

お礼日時:2017/07/26 02:27

風説の流布なら色々できますが、事実の流布なので何も出来ないと思いますよ。


そういうことも含めて風俗嬢をやってるんじゃないんですか?
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起訴は出来ません、起訴するのは検察官だけです


まあ、警察に告発することは出来ますし、警察は発信元を特定することは可能ですが 結構な手間が掛かりますので その程度のことで本気に取り組んでくれるかどうかは分かりません。逆に質問者が違法行為(売春行為等)をしていないか警察で詳しく事情聴取されたりしてWWW
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この回答へのお礼

あ〜たしかに…違法行為はしていませんがお店側も絡んできて難しくなりそうですね、参考になりました。

お礼日時:2017/07/26 02:26

アナタが風俗の仕事をしているのは事実ですよね。


そんな事してないのに書かれたなら名誉毀損でしょうけどね。

仕事としてやっていてお客様がアナタの事を気に入ってサービスも良くて自慢したい、またはもっと稼げるように応援したいからあそこの店にこんな子がいますよ。とあちこちで宣伝しました。ありがたい事ですよね。
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