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肖像権侵害の時効は何年ですか?
先日自分の画像がグーグルに乗っていることがわかりました。その画像は2年前に自分の許可もなく載せられたもので誹謗抽象が書かれていました。
裁判を起こしたいのですが今からでも間に合いますか?
あと民事と刑事のどちらになりますか?

A 回答 (4件)

肖像権侵害の時効は何年ですか?


  ↑
犯人が判明していれば3年で、判明していなければ
20年です。
(民法724)




先日自分の画像がグーグルに乗っていることがわかりました。
その画像は2年前に自分の許可もなく載せられたもので
誹謗抽象が書かれていました。
裁判を起こしたいのですが今からでも間に合いますか?
   ↑
間に合います。



あと民事と刑事のどちらになりますか?
   ↑
誹謗中傷の内容によっては名誉毀損又は侮辱罪が
成立する可能性があります。

この場合は民事、刑事、双方可能です。

しかし、どちらにしても相手を特定する必要が
あります。
相手を特定しないと、提訴も出来ませんし、
警察も動きません。

特定するにはIPアドレスを調べてもらい、そこから
プロバイダーに、氏名、住所を開示してもらう、という手順を
踏む必要があります。

グーグルと、プロバイダー双方相手に提訴するか(二回裁判)
弁護士を通して、開示請求する必要があります。
一般市民が開示要求しても、まず応じません。

弁護士費用は10万程度です。
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事務所が管理していれば最長80年です。

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ところで、肖像権の侵害を犯した人、ネットに画像をアップした人を特定できますか?



Googleは第三者ですから肖像権の侵害の訴えることはできません

肖像権の侵害=人格権侵害ですから、刑事罰としては5年です。
あなたが、それを見た日から5年
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50年じゃなかったかな。


マイケルムーアと揉めた時、確かそうだと思います。
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