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7~8年前に逮捕された過去を今月ばらされ新しく決まった職場から、内定を辞退するような話をされました。福祉関係の仕事をしている看護師や看護補助者の人達です。
名誉棄損で訴える事はできますか?

A 回答 (4件)

名誉毀損になる可能性が大です。



刑法によれば…

第二百三十条(名誉毀損)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

この罪が成立するためには、まず「公然と事実を摘示し」が必要で、多くの人にバラされると、これに該当します。ただし、バラされたのが特定の人(たとえば社長だけとか人事部長など)に限定されていると、公然とにはなりません。

次に「人の名誉を毀損」ですが、名誉とは社内・社外でその人が受けてきた社会的評価のことで、その人の立場や周りからの見方が傷つけられれば(不利益を被れば)名誉の毀損になります。「その事実の有無にかかわらず」は、そのことが真実であるかどうかは関係ない、というわけです。

よって、本件は名誉棄損で訴えることができそうです(先に示したように、ただし書きには注意)。
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名誉毀損に事実か不実かは関係ないと思いますが、役所の罪人名簿に名前が載っていますか?


ある一定の期間が過ぎると削除されるらしいですよ。
何を証拠に言っているのか明確に求めてみてはいかがでしょう。
履歴書にも書く必要はありません。

どこにいっても怯えて、今回のようなことになるのなら、今の所で頑張れるといいですね。
図太く生きましょう。
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>名誉棄損で訴える事はできますか



名誉棄損で訴えようとすることは出来ますが、弁護士が受けてくれるか否かでしょうね。

履歴書の賞罰欄の記載が、不実の記載になりませんか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
履歴書の賞罰には、有罪になってなく前科にならないと思って書いてません。
やはり、書いたほうがよかったですよね

お礼日時:2017/03/12 07:18

名誉毀損にあたる場合があります。

弁護士に相談すればなんとか出来るかもしれません。
ただ、犯罪を犯したことは事実、事実を言っただけといえばだけなので
そこらへんが焦点になるかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
事実なので、騒ぐ必要はないかもしれません。
一生言われるんですね。
思考も見つからないかもしれませんね。

お礼日時:2017/03/11 23:16

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