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個人事業開業届出、および青色申告承認申請を提出し、数年間、所得税青色申告をおこなってまいりました。
昨年より会社員として就職しましたが、継続をする意思はありません。
そこで、申し訳ございませんが、以下の点につきまして、ご質問させてください。

1) 所得税青色申告をおこなう必要はあるのでしょうか?
2) 個人事業の廃業届出を提出する必要はあるのでしょうか?

お手数おかけいたしますが、何卒、よろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

確認させてください。


「昨年より会社員として就職しましたが、継続をする意思はありません。」
昨年のいつから会社員として就職したのでしょうか。
平成23年1月1日からですか。それとも例えば4月からでしょうか。
継続をする意思はありませんとは?個人事業を継続する意思はないということですね。
「会社員を継続する意思がない」とも読めてしまいます。
後に「廃業届」などと云われてるので、会社員を継続する気がないというわけではないでしょうが、主語が抜けてますので一応確認させてください。
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この回答へのお礼

説明不足で大変申し訳ございません。

会社員として平成23年11月より就職しましたが、就職した会社を継続をする意思はございません。
また、個人事業主の「廃業届」を提出する必要はありますでしょうか?

お手数おかけいたしますが、ご教授頂ければ幸いでございます。

お礼日時:2012/02/04 22:02

23年1月から11月までの青色申告決算書を作成します。


11月から受け取った給与の源泉徴収票も用意します。
23年分の確定申告書を作成して、税務署に作成します。
事業所得と給与所得に記入します。
納税額が出たなら納付します。
還付金が出るようなら貰います。

申告と同時に「個人事業の廃業届け」を税務署に出します。
これによって、仮に貴方が予定納税額の納付をする程度の年税額が発生しても、予定納税額の納税義務がなくなるなど、税法上の地位が変更されます。
「もうサラリーマンになったから、どうでもいい」とほかって置かないようにしましょう。
廃業届けを出しておかないと、税務署では貴方がサラリーマンになり、個人事業を継続する意思がないという、あなた自身の内面的な決定を知る余地がありませんので、無申告者として取り扱われ、結構面倒ですよ。
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この回答へのお礼

ご教授いただきまして、誠にありがとうございます。
早速、「個人事業の廃業届け」を作成し、郵送にて提出させていただきました。

お礼日時:2012/02/05 14:57

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