
去年、変形性股関節症で障害年金請求について質問したもみじと申します。
平成16年12月に右人工股関節全置換術を受けました。その後平成21年10月に左人工股関節全置換術を受けました。
私は12歳、13歳の時に、自骨の手術を受けていたために、障害年金裁定請求をしたところ、20歳前障害と認定されて障害年金不支給と言われました。
私は不服申し立て(審査請求)しましたが、やはり不支給の決定は覆りませんでした。
再審査請求の時に、高校~就職し初診日として主張している時に勤めていた会社までの間の、私の健康状態にて社会的治癒を証明するために、第3者による陳述書を提出したところ、右人工股関節全置換術を決心した時の診察日を初診とし、それ以前は社会的治癒の状態だったと認定されて、この度、認定日による請求が認められて、障害年金3級が受給できることが決定しました。
さて、質問いたします。
前述のように、長年変形性股関節症を患っていたために、去年の暮れに身体表現性障害と診断されて、現在仕事を辞めて、闘病中です。
変形性股関節症(両側人工)で、3級の障害年金の支給が決定しましたが、この心身医療科における診断の身体表現性障害でも3級が取れないか?と主治医に相談したところ、「挑戦してみましょうか。」
と言っていただきました。倦怠感が強くて睡眠時間が長く、腰、肩の痛みに苦しんでいます。このため仕事どころか、家事さえも満足にできない状態ならば、もしかしたら3級が取れるかも知れないと医師が言うのです。
病気の原因は、変形性股間節症が原疾患だと主治医は言います。
変形性股関節症で既に、3級の受給がきまっていますが、身体表現性障害で3級が認定されると、3級+3級=2級の障害年金が受給できるのかをお聞きしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
No.14ベストアンサー
- 回答日時:
回答11でお礼をいただきましたが、ひとつだけアドバイスさせていただきます。
お礼文で「この質問を閉じさせていただます。」とありますが、回答5でもご指摘があるように、実際に締めきり操作を済ませていただかないと、質問を閉じたことにはなりません。
お手数ですが、もしもほんとうにQ&Aを閉じられるのであれば、下記の手順のとおり、しっかりと締めきり操作をなさったほうが良いと思います。
(質問を閉じるのであれば、きちんと閉じないと誤解を招きかねないと思います。)
OKWaveを使っているとき
http://faq.okwave.jp/EokpControl?&site=guidePC&t …
教えて!gooを使っているとき
http://oshiete.goo.ne.jp/ask/guide/question/clos …
ちなみに。
両変形性股関節症で脚長差が5センチ以上あるときには、併合のしかたいかんによっては、人工関節を挿入・置換することなく、障害厚生年金3級になり得ます。
事実、私がかかわった中にありますが、いま始まったことではなく、既にずっとこの取り扱いはなされています(質問者さんが知らなかった、というだけのことです。)。
この方の場合、著しい臼蓋形成不全が見られますが、先天性股関節脱臼(完全脱臼のまま成育してはおらず、亜脱臼)の既往歴があり、複数回の自骨手術をしていらっしゃいます。
また、レントゲンフィルムは現存していませんでした。
しかし、学童期の体育の授業などには支障が見られず、就労後に変形性股関節症による症状があらわれているため、亜脱臼と社会的治癒を、診断書や病歴・就労状況等申立書で強調していただきました。
それによって、就労後の厚生年金保険被保険者中の発症日が初診日として認められ、最大5年の遡及(数百万円になります)も含めて、障害厚生年金3級がすんなり決まりました。
もちろん、不服審査請求をするような必要はありませんでした。
これも、障害認定基準など「根拠となるべきもの」をしっかりと頭に入れていたからこそ可能となったわけで、障害年金に関して知るべきこと・伝えるべきことというのは、そういったところ(事実をいかに正しく伝えてゆくか、というところ)にあるのではないかと思っています。
以上です。
私としてもこれで終わりたいので、しっかりと締めきりがなされることを期待します。
参考URL:http://faq.okwave.jp/EokpControl?&site=guidePC&t …
丁寧な実例をありがとうござました。
実例があって、だからこうだと思います。
と言われてやっと、納得できます。
つまり、レントゲンフィルムがなくても、社会的治癒が認められることがある。
こういうことですね。
よく分かりました。
納得しました。
kurukuru_maroonさんがおっしゃった、「幸運」の意味もわかりました。
それでも、kurukuru_maroonさんはおっしゃった。
「私の事例は、同じ病気の人にとっては、大きな成果だ。」
それだけで、大満足だと私も言いたいです。
大変お世話になりました。感謝、感謝です。
No.13
- 回答日時:
参考URLを見ると、心療内科医の説明が不十分です。
っていうか、こんな説明は、きちっとした知識を持ってる医師だったらあり得ないです。
知ってる人は知ってると思いますけど、障害年金は初診から半年後で診断書が書けるわけがないです。
初診から半年後、っていうのは、精神障害者保健福祉手帳を書いてもらうための診断書のこと。半年経たないと診断書が無効、っていう定め(厚生労働省の法令等データベースなんかで調べれば、すぐに根拠が出てきます)があるからです。
手帳の等級と障害年金の等級は全く関係ありません。精神でも身体でもそうです。
なので、この質問は意味がないです。
手帳の3級で年金の3級も取れる、と思ってるようですけど、事実と違います。
統合失調症とか鬱とかそういった精神病があって、そのことを初診から1年半経った後で障害年金専用の診断書に書いてもらって、それで認められれば障害年金を受けられる場合もあります。
でも、変形性股関節症とも痛みとも直接関係しません。
医師なんかから言わせれば、股関節症が心に影響してるのかもしれないにしても、直接の原因(原疾患)ではないです。
まして、股関節症を持っていたって心が健康な人はざらにいますからね。
同病の方たちのクチコミってのは、はっきり言って、怪しげなものとか、自分の都合の良い所だけいいとこ取りしてるものも多いです。精神の人なんかもそうです。
でも、障害年金もそうですけど、福祉制度が複雑に絡むことに対しては、いい加減なことをおぼえてほしくないですね。
また、ここを見てる人たちには、法令とか通達とか根拠になるものをちゃんと伝えて・探して、って言いたいです。
参考URL:http://ameblo.jp/momiji941008/entry-11144787401. …
No.12
- 回答日時:
こんなに沢山の意見が寄せられているのにmomijiさんは見て見ぬふりをなさるんですね。
金銭面で困窮しているから障害年金が貰えれば・・・。
この様に考えるのは理解出来ます。
人工股関節にしても完治したわけではなく、不具合が出たり再置換でお金がかかりますからね。
だからといって病態を詐称していいわけではありません。
その詐欺行為をブログで読んだ方も内心呆れてますよ。
No.10さんも仰っていますが、精神障害で不正受給をする輩とあなたは同じです。
必要ないのに杖をついて見せた、わざとゆっくり動いた。
私も当てはまりますが、常に杖が手放せずゆっくりとしか動けない人間を侮辱しています。
ブログではさも同じ病気の方を応援するようなスタンスでおられますが、実際は正反対、その方たちのことを侮辱してるんですよ?
こんなことをして恥ずかしくないんですか?
私が受給している障害年金を差し上げますから、その代わりに杖をつかなくても良いあなたの脚をくださいよ。
こんな風に思う気持ち、あなたには永久に理解出来ないでしょうね。
こんなことをする人間と仲間なんて思われたくないです。
ツイッタータグ「#hipjoint」にはもう関わらないでいただきたい。
私の大切な病気仲間に暗に詐欺行為を勧めるような発言は今後一切控えてください。
変股症で純粋に情報を求めている方々をあなたの様な詐欺師にしないでください。
(ツイッター等、質問には無関係のことを書いてしまいました。momijiさん以外の方々、お目汚し失礼しました)
障害年金なんていらない。私も、仕事が出来る体が欲しい。しかし、ないものねだりしても仕方がないので、生活の糧を得るために、年金請求しました。
杖を突かない私の足を手に入れるのに、どんなに努力し、リハビリをしたかは、あなたは何もしらない。
私は努力して、あなたはサボっているということを言いたいのではないのですよ。あくまでも、私は努力しました。それは、認めてくださいね。
No.11
- 回答日時:
こんにちは。
身体表現性障害についてだけ、追加補足の意味合いを込めて記しておきます。
(回答7~回答10にも絡んでくると思います。)
身体表現性障害は心の病気の一種です。演技性障害ともいいます。
身体のさまざまな症状を患者が訴えるがその原因を(医学的検査値などで)示すことができない、という病気です。
言い替えると、「意図的に症状を作りあげることができてしまう」という心の病気です。
「もともとの病気を利用して、自分の都合の良いように周囲を誘導したい障害」とでも言えば、より的確な表現になるかもしれません。
専門的な内容ですが、下記URLに詳しく書かれています。
http://www.tvk.ne.jp/~junkamo/new_page_188.htm
身体表現性障害は基本的に、障害年金の認定の対象とはなりません。
上述したような事情があるためです。
kurikuri_maroonさん、ご親切に補足までしていただきありがとうございます。
器質損傷がないために、倦怠感や腰、肩の痛みを長年訴えてきましたが、病名がわからずに、周囲の人からは怠け者だと言われ続けてきました。このような経験から、障害年金受給は難しい旨、了解しました。
障害年金とは、器質損傷があったり、検査結果などの客観的な証拠がないとなかなか認められません。変形性股関節症も股関節が痛いだけでは、障害年金が受給できません。これは、レントゲンフィルムのような客観的な所見と患者の訴えの間に相関が見られないからだと聞いています。レントゲンフィルム上ではそんなに変形が進んでいないのに、痛がる人もいれば、末期まで変形が進んでいても全く痛くない人もいます。それは事実なのです。だから、人工股関節全置換術を受けるまで、私は年金受給を待たされたのです。そのストレスから、身体表現性障害が発症したと主治医が言います。私が言っているのではなくて、主治医がそう言うのです。私はあまり納得していませんが・・・。
本当は、人工股関節全置換術後の方が、生活ははるかに楽なのですがね。でも再置換の心配、脱臼や感染症の心配がありますから、もろ手を挙げて万歳ではありません。そこの部分で、人工の手術を受けようか、痛みがある現状に甘んじようかと患者は悩むのです。
心身医療科の前回の受診の時に、主治医から障害年金について質問したところ「挑戦してみようか。」と言われましたが、これは、「私が納得するまで頑張ってみよう。」程度のことなのかもしれません。「2級は絶対に無理だけれど、3級ならば可能性はあるかも。」というお話でした。では、どんな病名で、どのような事実を根拠に・・・。については、これからであり、前回の受診の時には、股関節の結論が出る前でした。結果が出た今、2級を狙う以外には請求すること自体の意味が見い出せませんので、そこの部分も含めて、ソーシャルワーカーの先生とも一緒に考えて行きたいと思います。
kurukuru_maroonさんには、多くのことを教えていただきました。
社会的治癒を立証するためには、レントゲンフィルムが必要なこと。股関節の機能全廃だけでは、障害年金3級は難しいが、それに脚長差が大きい事実が加われば、3級が認められる可能性が出てきたことを、最近の会議の議事録を読んで知りました。
身体表現性障害だけではなく、内科疾患の多くの患者さんは、障害年金の受給が出来なくて、経済的に行き詰まっておられる方が多くいらっしゃいます。痛みに関しては、研究が進んで、脳波を測定するなどで、痛みの強さが客観的に測定できる日が来ることを期待しています。
私は今詐病と言われたり、原因はわかっているが治療方法がないと言われている多くの病気について医学の技術が進むことで、検査が出来るようになったり、病気の原因がはっきりしたり、障害年金の受給がしやすくなる社会が1日も早く来ることを願って止まないことをお伝えして、この質問を閉じさせていただます。
本当に、ご丁寧なご回答をありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
友達が同病でおそらくもっと重症ですが、障害年金の対象にはならないと医師に言われ、なんとかしてあげたくて検索していてこちらの質問を見つけました。
ブログも読ませていただきました。
私もブログを読んで憤りを感じます。
NO.7さんがおっしゃっているところのコメントを読んで
>服装と演技は、かなり力を入れました。
歩く時はゆっくり、だけで好いのですが、杖を手放した後が肝心。
うっかり歩いてしまってはいけない。机に手をかけてからゆっくり座り、立つ時も同じ。
演技が効を奏したのか、イスを引いてくれました。
ハッピーエンドで終わりたいです。
と書かれていますが、これは事実と異なることをされていますよね?こんな詐欺みたいなことをされてあなたは何とも思わないのでしょうか?
このようなことをされる方がいるから正直者は逆に障害年金の審査が厳しくなり辛い思いもされていらっしゃる方もいます。
また、他にも「身体表現性障害」のほうもチャレンジされるようですが
>倦怠感が強くて睡眠時間が長く、腰、肩の痛みに苦しんでいます。このため仕事どころか、家事さえも満足にできない状態ならば、もしかしたら3級が取れるかも知れないと医師が言うのです。
病気の原因は、変形性股間節症が原疾患だと主治医は言います。
と書かれていますが、もし書いたとおりの症状であればこんなにブログなどで精力的な書き込みもできないのではないでしょうか?
これではよく精神障害を装って不正受給をされていらっしゃる方と同じです。普段はおしゃれをして出かけたりするのに精神科受診の日が近付くとお風呂にも入らず服装もボロボロのものを着て更新しているという自慢話を2chやブログに書かれていらっしゃる方と同じです。
心が痛みませんか?
私は障害年金に詳しくはありませんので、このような状態でも受給できるのかも知れませんが、友達が日本年金機構に勤めているので、少しブログのほうを読んでもらい、「受給できるかも…」と言われたら、同病の友達に教えてあげたいと思っています。
No.9
- 回答日時:
No.8さんのコメントを拝見して、自分が思っていたことが間違い(?)でなかったんだなと安心しましたw
momijiさんのブログを読むたびに感じる違和感・・・これが何なのか。
ここやブログで「自分は正しい事を言ってる!」とやたら己の正当性を訴えておられますが、あんな「演出」をしたと分かった時点で信頼性ゼロです。
他の方も仰っておられるように、陳述書などは最初から付ける性質のものではありません。
私もあなたと同様社会的治癒を認められて障害年金を受給しておりますが、一度の申請で通りましたし陳述書など付けていません。
「これから障害年金を申請する人のために」というあなたの思いは立派ですが、自分がしたやり方が全てではないのです。
ブログを読むと、社会的治癒を証明するには陳述書が必ず必要だと読み手に勘違いさせてしまう書き方をしています。
あなたのやり方を鵜飲みにして余計なことをしてしまう方が出ないように注意書きをした方がよろしいかと。
身体表現性障害という疾病は確かに存在するのでしょうけど、あなたのブログを読んでいると病に託けたただの我儘・責任転嫁にしか見えません。
会社勤めを続けられなかったのは身体表現性障害だったから、身体表現性障害は変形性股関節症になったから罹った、、、読んでいて気分悪いです。
人生が上手くいかないのを病気のせいに出来れば気が晴れるのでしょうけど、同じ疾病の人が沢山見るブログでそれを書くのはどうなんでしょう?
私が何を言いたいのか分かりますか?
ま、分からないからああいう人を不愉快にさせる文章が書けるのでしょうね。
そうそう、あなたがした詐欺行為について何か弁明はないのですか?
ご自身がしたこと全てが正しいのでしょう?
No.8
- 回答日時:
回答 No.7 のことはびっくりしました。
やっちゃいけないことですよ。重くもないのに、普段は杖もついたりする必要もないのに、事実とは違うことをして見せたんですか。
そういうことをやる必要はないんですが。
あなたがどんなに“正しいことを書いた・主張した”って言い張っても、“こういう演出をした”ってだけで、全部がうそになってしまいますよ。
No.7 さんも言ってますけど、はっきり言って詐欺そのものです。ものすごく不愉快でした。
甘ったれるのもいい加減にしろ、って思いました。
最初の障害年金の請求のときは、第三者証明とか陳述書なんて要りません。求められもしません。
そういう書類を出さないとだめという感じの書き方をブログでなさってますけれど、賛成できません。
そんなものより、診断書をちゃんと詳しく書いてもらうことこそが求められてるんですよ。
公的にしっかりと認められるのは、はっきり言って、診断書だけなんです。
治癒のことにしても社会的治癒のことにしても、ほんとうは診断書で反映してもらうべきで、社会的治癒だろうなってことがあったんなら、そもそも最初に医師に言うべきです。
申立書もそう。どんなに自分の言い分を主張したって、診断書の内容と合わないことがあったら、意味がないんですよ。
第三者証明とか陳述書ってのは、はっきり言って、不服審査のときに文句を垂れるための書類です。
しつこいようですけど、最初の障害年金の請求のときには出しません。
ブログで書くんなら事実を書いてほしいですね。
申立書とか第三者証明とか陳述書とかは、正直、おまけのようなもの。
うそを書こうと思えば何とでも書けますし、カルテとかと違って照合しようもないです。
でも、診断書はカルテに基づいて記されるんで、ちゃんと照合できます。有効性が全然違います。
申立書とか第三者証明とか陳述書を絶対視して、それがすごく影響を及ぼしてるかのごとく言うのは誤解を招きますよ。
あと、ブログで自己主張するひまがあったら、質問の締め切りをしてはどうですか。
あなたが二重質問をされてるのを知ったり、ブログの内容を拝見したりしているうちに、だんだん違和感が強くなってきてます。
あなたが言いたかったこととか聞きたかったことってのは、もう、ちゃんと答えられてるはずです。
だったら、権利を主張する前に義務を果たしてはどうですか。ここに用がなくてブログのほうであれこれ言いたいだけなら、こっちをちゃんと締め切りましょう。
No.7
- 回答日時:
はじめまして。
同じ疾病の者です。momijiさんの事はアメーバのグルっぽで知ってからブログも拝見しておりました。
初めは障害年金請求頑張ってるなと応援しておりましたが、ブログを読み進めていくうちにとても嫌悪感を覚えました。
あなたのブログの「障害年金再審査請求(公開審理)ルポ」という記事です。
>普段は杖を使わないけれど、重病人を装うために、杖を突いて・・・。
>杖を突き、ゆっくりの動作で重い障害者を演出してきました。
公開審理に行った際に上記の動作をしたとご自身で書いておられますね。
これは何ですか?
あなたがした「演出」が審査結果に影響を及ぼしたとは断言できませんしそうであってはならないと思っていますが、普段はついてない杖をついたなんて詐欺じゃないですか。
重い障害者を「演出」することで、多少なりとも審査員の心象心理に影響を与えられると期待してそういう詐欺のようなことをしたんですよね?
しかもそれを万人が見ることのできるブログで堂々と書くなんて・・・。
同じ疾病を持つ者として憤りを禁じ得ません。
日本年金機構他、今回の審査に携わった方々にブログを見ていただきたいくらいです。
参考URL:http://ameblo.jp/momiji941008/entry-11101334737. …
No.6
- 回答日時:
障害年金の新規の裁定請求を行なったときには、
不服申立を行なわない限り、
その請求に対する「給付に関する処分(支給・不支給)」の内容が
確定されるしくみになっています。
新規裁定のときには、
受診状況等証明書(初診証明)や診断書はもちろん、
病歴・就労状況等申立書を出します。
また、先天性股関節疾患に罹ったことがある人の場合には、
調査票(アンケート)やレントゲンフィルムの提出も求められます。
調査票(アンケート)は、次のような内容となっています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1)
股関節の手術をされている場合は、
手術前の一番古いレントゲンフィルムを添付して下さい。
手術をされていない場合は、
一番古いレントゲンフィルムを添付して下さい。
提出できない場合は、以下にその理由をご記入下さい。
2)次の質問にお答え下さい。
学校(小学校、中学校、高校等)での体育の実技は、
他の生徒と同じようにできましたか。
または、股関節の不自由が原因で見学することがありましたか。
3)下欄の質問にお答え下さい。
0~20歳までの股関節の治療の経過を記入して下さい。
・ 0~5歳
・ 6~11歳
・ 11~15歳
・ 16~20歳
各々の期間について、受診の状況と症状の経過を記入します。
(受診した期間について)
受診医療機関名、通院期間、受診回数、入院期間、治療の経過、
医師から指示された事項、転医・受診中止の理由 等
(受診していない期間について)
受診しなかった理由、自覚症状の程度、日常生活の状況 等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
先天性股関節脱臼を経て、変形性股関節症に至っているとき、
完全脱臼したままで成育した場合は、厚生年金保険の期間外発病、
すなわち、20歳前初診による障害基礎年金となります。
しかし、それ以外の脱臼(例えば亜脱臼)があって、
青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合については、
症状が発症した日をもって「発病日」とします。
また、昭和61年4月1日以降は、これを「初診日」とします。
ただ、診断書に書かれている内容を「事実のすべて」とし、
それを、病歴・就労状況等申立書や調査票などで補足するものとする、
という考え方をとっているため、
発病~請求までの経過が、より具体的に把握できるような内容が
用意されていなければなりません。
先天性疾患があったときには、特に下記の点が重要視されます。
(A)0~20歳までの治療経過・症状
(B)病歴、受診歴
(C)受診していない期間の状況[治癒・継続・再発・社会的治癒を見るため]
(D)通常に勤務していたときは、その期間の症状や日常生活状況[Cと同じ理由]
言い替えると、上記A~Dのいずれかに内容不足があった場合には、
その不足内容いかんによっては、思ったような「給付に関する処分」が出ません。
「診断書そのものの内容は正しい」という前提で審査するため、
A~Dの申立内容に不足があったとしても、審査そのものは進められ、
結果(支給・不支給)が決定されてしまいます。
申立に関する書類はできるだけ詳細なものであることが求められますが、
しかし、「あくまでも、診断書を補足するための資料に過ぎない」ということです。
結果(支給・不支給)に対する不服があったときには、
不服審査請求(不服申立)を行なうことになるわけですが、
これは、新たな申立内容を追加することが目的、というのではありません。
要するに、申立書を変更するような「後出しじゃんけん」はできないのです。
不服申立というのは、
「診断書そのもの(だけではなく申立書類も含めて)は正しい」のに、
「障害認定基準などに照らして◯級になるはずが、△級となった」ときに、
「これこれこういう理由で△級とされるべき基準があるのだから」と、
その不服を明確に示しながら申し立てる、という性質のものです。
したがって、一番初めに出された診断書や病歴・就労状況等申立書の内容は、
最後まで変わることはありません。
早い話が、同じ書類が用いられ続けます。
しかし、それでも不服が解決されない場合には、
最後の場面(社会保険審査会)において、そこで初めて、
第三者による客観的な証明や陳述を添えられることになっています。
それをもって、診断書や申立書の内容を補足・修正することになるわけです。
質問者さんの経過は、まさにそのとおりです。
要は、本人の申立だけでは不十分である、ということ。
その申立について、診断書に書かれた内容だけで整合性を確認できたのならば、
それで済んでいました。
しかし、それが実現できなかったので、
最終的には、第三者によって内容を担保せざるを得なくなってしまったのです。
(最終段階での「第三者証言、勤務先を示す証拠」はやるべきだったことに過ぎない)
ただ、誤解していただきたくないのですが、
「法の運用があやふや」というどころか「きっちりやっている」からこそ、
このような流れになっています。
どこが「これで法治国家と言えますか?」でしょうか? 逆ではないですか?
診断書や受診状況等証明書は、
医師法で認められたれっきとした公的資料ですし、
また、カルテと突き合わせることで疑義の照会も可能ですから、
それをもって認定(審査)を行なおうとするのは当然です。
ということは、当然のことですが、
診断書や受診状況等証明書の内容を相互に補うための申立書などに対しても、
整合性や正確性、客観性が求められてきます。
申立だけでは、偽装しようと思えばどんなことでもできてしまうのですから。
結局、そういうことなのですよ。
申立書や調査票の内容が不十分だったためにここまでこじれてしまった、
ということになります。
いいでしょうか?
きちんと周辺証拠を用意されていることは確かなのですが、
その内容は、日本年金機構の求めていたものではありませんでした。
何らかの内容不足があり、また、
客観的・第三者的な立場の人からの確認・証明のようなものが求められる、
という事項でもありました。
要は、周辺証拠が不十分でした。
きちんと出されてはいても。
病歴・就労状況等申立書に書かれるべきことが不足していた。
あるいは、書かれた内容を客観的に担保できるようなものが欠けていた。
そういうことだったのだと思います。
だからこそ、逆に、請求の前に、社会保険労務士としては目を通したかった。
日本年金機構や厚生労働省が暗に求めている内容でなければ、通らないからです。
そもそも「何回も何回も推敲して仕上げる」という性質のものなのですよ。
もう1つ。
カルテに示されていないような事実を、医師が追加することはできません。
そして、カルテに示されてもいないようなことを申立書に記したい、
というのであれば、それだけの客観的証拠がどこかで存在しなければいけません。
あなたがどんなに不満を感じていようと、
事実に反すること・証拠として不十分なことは、
あなたがどんなに医師などに主張しても、決して認められません。
早い話、門前払いですよ。
ソーシャルワーカーの方は、それを言いたかったのだと思います。
(「撃沈」うんぬんという言い方そのものは不適切ですが。)
以上、伝えるべきことはお伝えしました。
これ以上は平行線になるでしょうし、質問の趣旨とも違ってくるのでご遠慮下さい。
No.5
- 回答日時:
「もう一つの質問は締め切りました。
」WinWaveです。
ちょっと気になったので、こっちまで追っかけてきました。
OKWaveのカテゴリ:その他(福祉)のhttp://okwave.jp/qa/q7326361.htmlですよね。
締めきり操作をされてないようなので、まだ締め切られてないみたいですよ。
締め切るんでしたら締め切るで、ちゃんと操作をして締め切ったほうがいいです。
おんなじような質問が締め切られないまま並行してると、答えてくれるかたは、どっちに答えていいのかわからなくなっちゃいます。
まして、同じかたが答えて下さっているみたいですし。
あなたがいろいろ書きたい気持ちはわかりますけれど、ネチケットは守ったほうがいいですよ。
発言の締めきり方
http://faq.okwave.jp/EokpControl?&site=guidePC&t …
この回答への補足
ご指摘のとおりで、締め切られておりませんでした。
今、ベストアンサーを選択肢、締め切ったきました。
私の勘違いです。申し訳ありません。
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