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yusuke0428に下記の回答を頂戴し、早速商標について色々と調べ弁理士にも相談致しました。
本当にありがとうございました。

yusuke0428さんのご意見抜粋ですが、
「ネット上にUPすれば、全国、場合によっては世界が相手になりますから、重複しても仕方ない部分はありますね。
早急に、特許や商標に詳しい弁護士などに相談することをお勧めします。」

との事で、自分で特許庁の電子図書館で弊社の名前を入れると同一の名前はありますが、同種(業種)はなかった事を確認しましたので、弁理士の無料相談に相談を致しました。
弁理士から「一部、名前が似通っている(例)「ド」が「ト」で既に登録があるので、登録は困難でしょう」といわれました。

ただ、お店の名称をつけるのに「全く違う名称を付ける」のはもちろん理想ですが、一部(一文字)が異なるのも駄目だとすると、
よほど呼びにくい名前の物以外の商標登録は不可という事になると思います。
「呼びにくい名前=お客様に覚えてもらえない」と思うと頭が混乱してきております。

もともとこの質問をさせていたいたのは、
『他店が弊社のショップ名をまねて販売を開始していたため、商標について皆様にお伺い致しました』が、
このままだと商標登録できない弊社が、社名を変えて商標登録するしか手立てがないのでしょうか?

商標登録をしないと自分の御店が守れないとしたら、誰もが登録していない名前を探して登録する以外方法はないのでしょうか?
たとえば、美容院「ベルジュバンス」なんて、全国できりがないほど見かけますが、それは同名でも良いのでしょうか?

本当に困っておりますので、どなたかお助け下さい。

A 回答 (2件)

別の質問にも書いたけど



カメラメーカのキャノンの場合
CanonだからCannonでもダメ
日本語でカタカナ表記の場合
キャノンではなくカンノンだったら大丈夫
☆キャノンはダメ

登録は早い者勝ちです
登録が出来ない物なら誰が使用しても良いという事ではなく先に登録している人に訴えられる可能性がありますよ
先の回答にも書いた様に訴訟費用との兼ね合いですけどね
登録していない物は誰でも使用出来ます同名でもかまいません
それがいやだから商標登録するんですよ

あなたの場合名称変更する方が良いのではないでしょうか
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この回答へのお礼

社名変更も確かに!と思い、申請と併行して新たな名前を考えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/14 20:04

「ベルジュバンス」については、コスムビューティーサイエンス株式会社が商標権を取得していますが、少しネットで調べたところでは、この言葉は、故 山崎伊久江 氏が開発した弱酸性美容を示す用語として昭和40年代から用いられていたようで、そもそも過誤登録であった可能性もあります。


インターネットが普及する前、特許庁の審査官が、業界で普及している用語を効率的に調査する手段が存在しなかったために、品質表示にすぎない商標が登録されてしまうことが少なくありませんでした。そのような登録の有効性については、異議申立や無効審判に委ね、さらに、現実に品質表示にすぎないものとなれば商標法26条によって権利範囲から除外するという法律構成となっています。

「ド」と「ト」が異なる商標同士でも、類似の可能性が大きいものから、類似しない可能性が大きいものまで種々あるでしょう。その弁理士の先生は、具体的に、2つの商標を対比して、類似と判断したためにそのように回答されたのだと思います。例えば、「トントン」と「ドンドン」の2つの商標の対比なら、非類似の傾向が強いと思いますし。

なので、新しいお店の商標を決めるときには、5~10個程度の異なる候補を上げて、すべて登録性について調査します。商標の類似の判断は専門的なものですから、専門家に調査依頼してください。
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この回答へのお礼

弁理士さんに色々とご相談してロゴと社名で申請してみることになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/14 20:03

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