プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

民事の控訴審で敗訴したのですが、重大な法律違反が見逃されている事が明らかなので、上告と上告受理申立書を提出しました。
しかし、この場合、控訴審の判決から二ヶ月ほどが経過していて、その間受取れずにいた理由が「拘置所への収監」なので、出所して実際に受取った日を期限(二週間)の起算日とするべきだとして、その期限内に提出しました。
ところが、本日、高裁から受理を却下する決定書が届きました。理由は、規定によって既に「1月6日に送達があったとみなす」との通達があり、あくまでもその日が起算日となるというものです。
その通知があった日も収監中なので、それすら受取ることが出来ていません。
収監中には弁護士さえも代理で受取る事が出来ませんでした。郵便局はあくまでも本人に手渡しでしか出来ず、本人確認が必須ということでした。
高裁の上記のような受理却下の理由は正しいのでしょうか?
それ自体の不服申立は出来ないのでしょうか?

A 回答 (5件)

こんばんは。



裁判所からの書類送達については当事者に直接交付するのが原則(民事訴訟法101条)ですが,拘置所等の刑事施設に収容されている者に対する送達は刑事施設の長に対して行います(民事訴訟法102条1項)。
控訴審の判決書は拘置所長に対して送達されなかったのですかね?

仮に送達時には収容されていなかったとすれば,書類を書留郵便等に付して発送した場合には,その発送の時に送達があったものとみなされます(民事訴訟法107条3項)。「1月6日」とは書留郵便の発送日でしょうか?

上告の不適法を理由に高裁から上告却下決定を受けた場合には,即時抗告ができます(民事訴訟法316条2項)。即時抗告は決定の告知を受けた日から1週間以内にしなければなりません(民事訴訟法332条)。

http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM

この回答への補足

「1月6日」とは、普通郵便で来ていた通知書に記されている「送達があったものとみなす」とされた日付です。
拘留が長引いて付郵便となり、そうなったみたいです。そのような事になっているとは思いも寄りませんでした。事件の担当国選弁護士に不在票を取りに行ってもらいましたが、受取ることが出来ず、結局そうなってしまいました。

補足日時:2012/02/18 20:37
    • good
    • 0

>高裁の上記のような受理却下の理由は正しいのでしょうか?



 判決正本が特別送達できなかったので、再度、書留郵便等に付する送達(付郵便送達)をしたのでしょう。付郵便送達の場合、郵便を出した時点(1月6日)で送達されたものとみなされますので、裁判所に書類が返送されても送達の効力に影響がありません。付郵便送達をした旨は、別途、普通郵便等で通知されますが、御相談者が見たのはそれでしょう。
 
 ところで、上訴期間は不変期間なので、追完が認められるかが問題となります。すなわち、「当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合」にあたるかどうかが問題になります。
 逮捕勾留されたことにより、送達場所である自宅で受領することが不可能だとしても、逮捕勾留された時点で、裁判所へ送達受取人の届出や送達場所の変更(拘置所宛)の届出をすれば良いのですから、そのようなことができなかった特段の事情、たとえば、裁判所への郵送が許可されず、かつ、接見した弁護士に渡して郵送してもらうとしたら、なぜか、弁護士にも断られたというような事情が必要だと思われます。
 それから、追完が認められるのは、当事者がその責めに帰することができない事由が消滅した後一週間以内に限られるので、仮に出所して実際に受取った日から起算するとしても、そこから、二週間以内ではなく、一週間以内に上告等をしなければなりません。

>それ自体の不服申立は出来ないのでしょうか?

 原裁判所による上告の却下決定に対して即時抗告をすることができますが、上告審が最高裁判所の場合、そもそも即時抗告ができないので、許可抗告によるしかありません。上告受理の申立について、原裁判所が却下決定した場合、そもそも、即時抗告ができる旨の規定がありませんが、最高裁判所への許可抗告は可能だと思います。(その他、特別抗告というのもありますが、憲法違反に限られるので無駄だと思います。)なお、許可抗告は5日以内ですから、気をつけて下さい。

民事訴訟法

(送達場所等の届出)
第百四条  当事者、法定代理人又は訴訟代理人は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
2  前項前段の規定による届出があった場合には、送達は、前条の規定にかかわらず、その届出に係る場所においてする。
3  第一項前段の規定による届出をしない者で次の各号に掲げる送達を受けたものに対するその後の送達は、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める場所においてする。
一  前条の規定による送達
     その送達をした場所
二  次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む。第百六条第一項後段において同じ。)においてするもの及び同項後段の規定による送達
     その送達において送達をすべき場所とされていた場所
三  第百七条第一項第一号の規定による送達
     その送達においてあて先とした場所

(書留郵便等に付する送達)
第百七条  前条の規定により送達をすることができない場合には、裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの(次項及び第三項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
一  第百三条の規定による送達をすべき場合
     同条第一項に定める場所
二  第百四条第二項の規定による送達をすべき場合
     同項の場所
三  第百四条第三項の規定による送達をすべき場合
     同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)
2  前項第二号又は第三号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その後に送達すべき書類は、同項第二号又は第三号に定める場所にあてて、書留郵便等に付して発送することができる。
3  前二項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、その発送の時に、送達があったものとみなす。

(訴訟行為の追完)
第九十七条  当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
2  前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。

(許可抗告)
第三百三十七条  高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2  前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
3  前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。
4  第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。
5  最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。
6  第三百十三条、第三百十五条及び前条第二項の規定は第二項の申立てについて、第三百十八条第三項の規定は第二項の規定による許可をする場合について、同条第四項後段及び前条第三項の規定は第二項の規定による許可があった場合について準用する。

この回答への補足

詳しい説明ありがとうございます。
控訴審の判決は昨年12月22日でした。11月30日に突然逮捕され(道路交通法違反)て、まさかの留置所拘留となり、満期の20日拘留となって、挙句に起訴拘留、拘置所送り、そして保釈請求が通ってやっと翌年1月25日に保釈されたのでした。14日に初公判、即日判決で執行猶予が付き晴れて釈放となりました。
拘留中に判決が気になっていましたが、拘留が予想外の延長に次ぐ延長で、身の置場が全く落ち着かないままとなり、その間に判決文書がそのような付郵便となってっているとは想像もつきませんでした。
年末に起訴が決定して初めて国選弁護士を付けることが出来て、その事を知らせ自宅(留守)に不在票を取りに行ってもらいましたが、結局本人しか受取れずに諦めました。
1月25日に保釈されて家に戻ると、普通郵便に混ざって「1月6日に送達があったものとみなす」という通知書があり、直ぐに判決文書の所在を高裁に問い合わせたところ、「付郵便となっているから送付申請して受取るように」と言われ、申請書を郵送で交わしてやっと2月2日に判決文書を手にしたのでした。
高裁の担当書記官にその経緯を説明したところ、「前例を知らないからその旨を記して上告受理申立を出してみて下さい」とアドバイスされたので出したのですが、本日突然、受理却下の決定書が書留で送達されたのでした。
実際に受取ってから2週間ではなく1週間とか、担当官からその時知らされてもいませんし、在監証明を早く取って送付するようになどと助言もされ、その途中での本日の決定書送達です。
このような経緯なのですが「責めに帰することができない事由」に相当するか、どうなのでしょうか・・

補足日時:2012/02/18 21:40
    • good
    • 0

こんばんは。



No.2の回答者の方は実務的にも詳しく私ではかなわないのですが,素朴な疑問を2つ書かせていただきます。

1 質問者様が拘置所に収容されていたにもかかわらず質問者様の自宅(?)あてになされた送達はそもそも有効なのですかね?質問者様が104条1項に基づき届出をしていたか否かにかかわらず,102条3項に反するのではないでしょうか。

2 あと,上告受理しないという決定がされた理由は,申立ての不変期間を守れなかったということでしょうか,それとも,そもそも受理申立の理由がない(法令の解釈に関する重要な事項を含んでいない)ということだったのでしょうか?

この回答への補足

申立ての不変期間を守れなかったということです。

補足日時:2012/02/19 22:37
    • good
    • 0

>このような経緯なのですが「責めに帰することができない事由」に相当するか、どうなのでしょうか・・



 「責めに帰することができない事由」の典型例は、自然災害により、交通や通信の手段が遮断されたような場合です。当事者が虚偽の内容の調査書を作成したり、あるいは、十分な調査を怠ったことにより、公示送達がされてしまったようなケースも挙げられます。
 しかし、御相談者のケースのような事案に関する判例があるかどうかは不明です。(おそらくないと思います。)とにかく時間がありませんから、あきらめたくないのであれば、ダメ元で、許可抗告の申立と特別抗告の申立をそれぞれしてください。許可抗告の理由、特別抗告の理由(裁判を受ける権利を保障する憲法32条違反を理由とするしかないと思いますが。)は、申立書には記載しなくても良いので、申立後に、抗告提起通知書、抗告許可申立て通知書が届いたら、14日以内にそれぞれ理由書を提出して下さい。

民事訴訟規則

(再抗告等の抗告理由書の提出期間)

第二百十条 法第三百三十条(再抗告)の抗告及び法第三百三十六条(特別抗告)第一項の抗告においては、抗告理由書の提出の期間は、抗告人が第二百五条(控訴又は上告の規定の準用)ただし書及び第二百八条(特別抗告)において準用する第百八十九条(上告提起通知書の送達等)第一項の規定による抗告提起通知書の送達を受けた日から十四日とする。
2 前項の規定は、法第三百三十七条(許可抗告)第二項の申立てに係る理由書の提出の期間について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。
    • good
    • 0

>質問者様が104条1項に基づき届出をしていたか否かにかかわらず,102条3項に反するのではないでしょうか。



 民訴第102条3項は、送達名宛人に関する規定であって、送達場所を規定しているわけではないと思います。すなわち、送達実施機関が刑事施設の中に入って、直接、本人に交付する必要なく、刑事施設の長にすれば送達の効力が生じるという規定です。
 本件の問題点は、例えば、御相談者の自宅住所が送達場所として届出されている場合、あるいは、届出はされていないが、前回の送達された場所が自宅住所の場合、送達場所は、自宅住所に固定されているのではないかということです。自宅住所へ判決正本の交付送達等が奏功しなかった以上、事前に調査をすることなく、自宅住所へ附郵便送達にすることができるからです。
 ですから、附郵便送達が無効と言えるか疑問です。確かに附郵便送達が無効であれば、実際に相談者が判決正本を受領した日から二週間以内に上訴の手続をすれば適法な上訴になりますが、高裁は、送達場所の固定という観点から、附郵便送達に瑕疵はないと判断したものと思われます。
 送達が有効だとした場合、追完が認められるかが問題になります。当事者がその責めに帰することができない事由に該当するか否かも問題ですが、一番、私が懸念しているのが、御相談者はいつの時点で上訴の手続をしたのかと言うことです。当事者がその責めに帰することができない事由が消滅した時点が、御相談者が実際に判決正本を受領した日だとすると、そこから、一週間以内に上訴の手続をしなければならないからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご回答有り難うございます。
とりあえず「特別抗告申立書」を不受理決定書送達から5日の期限で送りました。
「憲法違反」を理由に受理と上訴を訴えました。
先ずは申立書を間に合わせ、理由書を追って提出することにしました。

お礼日時:2012/02/23 22:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!