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平成29年12月6日最高裁判所大法廷判決棄却
これは誰が上訴していたのか?NHKです。高裁の判決に不服のあったNHK
が上告しました。NHKの主張する契約を申し込んだ時点に契約が成立する
請求権はその時点である。高裁判決の、請求権は判決が出た時点である、は都合が
悪かった。
弁護士でもNHKの勝ちと解説する方もいらっしゃいますが違います。
請求権確立にはその都度裁判を起こして勝訴しないといけないということです。
受信機の設置を科学的に証明しないと敗訴するからです。盗人のように忍び込んで
写真撮影するしかありませんが、犯罪を犯して得た証拠は棄却されるので高い確率で
敗訴します。
1千倍でも、裁判で勝たないとあかんのやね。ってこと?

A 回答 (2件)

ひろゆき流の動画を見たのですね。


面白いですね。

いっぽう地上波はどうでしょう?
NHKの電波を衰退させるイラネッチケではなく、NHKのみが写らないテレビが
大手メーカーから販売したとしても、そこまでして他局民放を見る価値はあるでしょうか?
くだらん内容ばかりなので、Netflixとかアマゾンプライムでいいのでは?

集金人が他人の家に勝手に入る権限はありません。
だから集金人がきたとき、ドアを開けて、目の前でテレビみていたら、スマホで撮られて証拠になるかも
しれませんが、そんなのはマレです。

3倍請求のことも、未契約の場合でテレビがあるとわかっている場合のみです。
だから、契約しているけど未払いの場合は、少額訴訟とかしないといけません。

見たくない奴はごちゃごちゃ言ってないで、PC,スマホ、タブレットでいいのです。
全く困りません。

半年無料とか言われたから、紙の新聞とっているんだけど、やはり契約したくない。
だから解約する、別の新聞の勧誘が同様のこと言ってきたからまたとる。
無料期間終わったら解約。
1円スマホ転売ヤーみたいのもいますが、こういうことしたいやつはなにをやっても
一定層いるのでやらせておけばいいのです。

紙の新聞なんていらない人にとっては、馬鹿なことしているね。
ぐらいしか思われません。
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ニトリのチューナーレステレビを設置すれば払わなくて良いとネットCMで見ました。

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