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契約書の作成にあたって、契約相手先が契約内容の履行について遅れがでる場合に、その損害補償金の支払いについて契約書に明記する場合、契約書に記載する文言としては履行遅延と表記するべきなのか、履行遅滞とするべきなのか、はたまたどちらでもかまわないのか、アドバイスいただけれると幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

契約書は両者の合意事項を書面にし、後日争いが起きた時のための


証拠や判断基準とするものです。

よって両者間において内容が分かりさえすればいいかとは思いますが
法律用語で一般的に使われるのは「履行遅滞」です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/02/15 17:23

素人です


文字から受ける雰囲気から考えて
契約の行為が 作業や納期を指すなら「遅延」

金銭の返還などが滞る場合などは「遅滞」では
ないでしょうか?
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