10秒目をつむったら…

開発行為について、詳しい方教えて下さい。 例えば、3,000m2を超える宅地造成を行う場合に、 1年目に1,800m2の開発行為の申請をし、工事を完了し、隣接地に2年目にまた2,000m2の申請をし、分譲する場合、この行為は、3,000m2の基準をすり抜ける悪徳な行為ではないでしょうか?

A 回答 (2件)

もともと「一つの開発」として設計したものを便宜的に2分割したのであればともかく「別々の開発」として申請・施工しているならNo.1の回答にもあるように「よくある話」なので「悪徳」とは言えません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

私の方の案件では、所有者も一緒で、ある程度の面積を保有しながら、
3年間で、3件、3,000m2を切るように申請して開発していたようです。
よって、道路も狭い、緑地もなしとなり、住む人のことを考えてない
のでは、と思った次第です。
そういう場所は、最初から買いませんけど。
役所は、すり抜けることが出来るのですね。
開発行為の許可なんて無意味だと言うことが分かりました。

お礼日時:2012/03/07 15:46

>3,000m2の基準をすり抜ける悪徳な行為ではないでしょうか?


3000m2を境に変わるのが
道路幅員が4mから6m
公園基準が0%から3%
と負担(減歩)が大きくなる。
作為的であっても
工事完了公告を受けていれば
行為は合法であり、次年度の隣地開発はよくあるケース。
また、資金計画から考えても
開発を分割する自体メリットがない。
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