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法的な見地からでもいいですし、環境保護的な見地からでもいいんですが、
自分が食べたみかんの皮(10ケ程度です)を捨てた場合、
何年かすると腐敗し、土に還りますよね?(落ち葉などと同じ)
場所が(1)近所の公園、(2)国立公園の場合、(3)みかん畑の場合、
不法投棄・環境破壊に当たるケースはあるのでしょうか?
自分では外来異種の問題より(1)と(2)は小さな環境破壊に当たるかと思いますが、ど~でしょうか?

A 回答 (4件)

確かにどのケースも「不法投棄」ですが、10個程度なら「可罰的違法性」がなく、犯罪とは言えないと思います。


「環境破壊」という点についても、10個では生態系の中で解決できますから「破壊」とはいえないと思います。
つまり「不法投棄」とか「環境破壊」という問題ではなく、「迷惑行為」の範疇に含まれるものだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
みかんは日本の在来種ですから問題は少ないかもしれません。
外来種(南国産の果物など)の場合はやはり...

お礼日時:2003/12/18 22:00

自分の所有地、管理地ないしは所定のゴミ捨て場以外にゴミを捨てれば、全て不法投棄です。


また、所有地等でも自治体等で指定しているものを放置すれば
それも不法投棄にあたる場合があります。

10枚程度のミカンの皮でしたら、量的に見ても環境破壊にはならないでしょうが、
立派な不法投棄です。
(1)、(2)は確実に、(3)は自分のミカン畑以外なら当てはまります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ひとつ疑問が、自分の所有地であれば不法投棄は
ありえないのでしょうか?衛生上、周辺住民の苦情などはないものとして。

お礼日時:2003/12/18 22:03

 おはようございます。



 普通,自宅で食べた場合,家庭ごみとして出しますよね。ですから,(1)近所の公園,(2)国立公園のような公共の場所に捨てると,立派な不法投棄ですよ。(タバコのポイ捨てを禁止する条例を作っている自治体もあるくらいですから。)
 
 (3)みかん畑の場合は,私有地でしょうから不法投棄という点では問題ないですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/12/18 22:04

あきらかにごみが散らかっている


と思われると、景観上好ましくないので
いわゆる不法投棄に、なると思います。
ごみは持ち帰りましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
景観上好ましくはありませんよね、たしかに。

補足日時:2003/12/18 21:56
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