No.5
- 回答日時:
払う必要なし。
カンジダになったのは、あなたとしか関係がなかったからあなたから移ったのだと彼女は思っているのかもしれませんが、カンジダはカビの一種で、人間の身体に普通にくっついています。体力が落ちている時になりやすいといいます。性交渉でも移りますが…。
彼女がしつこければ、「請求の根拠を述べよ」と内容証明付きの郵便でも送ってやったらどうですか?
No.6
- 回答日時:
究極の素人です。
専門家ではありません。
恋愛関係に過ぎなかった間柄の場合、慰謝料を支払う必要はありません。
>「デート代は男が出すものなのに割り勘にした」
屁理屈としか思えない。
>「カンジタになったのはあなたのせいだ」
支払い義務は状況による。
あなたの場合、手切れ金として5万円支払って彼女のご希望通りとっとと別れましょう。
そして、「今後双方とも2度と会わない」「5万円以外、債権債務がないことを双方確認する」と書かれた誓約書も相互に交わしておきましょう。できれば、実印押してもらって、印鑑証明も貰っておきましょう。
以下参照。
彼に性病を移された!
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Q.
つきあいはじめた彼と最近、肉体関係を持ったのですが、その後、なぜか彼となかなか連絡がとれません。そうこうするうち、うわさで、彼が性病を持っていたことを知りました。
青くなって医者にみてもらったところ、性病を移されたことがわかりました。
彼は、自分が性病を持っていたことを知っていたようです。
「病気は持っていないから」と言ったから、身を任せたのに…。許せません。これって、犯罪にならないんですか。
A.
あなたが警察に告訴し、彼が性病を持っていることを知っているのに、あなたと肉体関係を持ったことが明らかになれば、 傷害罪(刑法204条)が成立して、10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料になることもありえます。
とはいえ、男女間のこうしたトラブルは、警察が介入をしてくれないことも多いのです。最近はストーカー規制法などが成立し、状況が変わりつつあるでしょうが。
Q.
警察が動いてくれなかったとしても、彼に損害賠償くらいできないと気がおさまりません。
A.
治療費等については、不法行為に基づく損害賠償請求はする余地があります(民法709条)。
加害者である彼に故意・過失があったか、被害者であるあなたに過失があったか、等を考慮して、金額は決定されます。慰謝料は、通院1か月だと20万円前後でしょう。
もっとも、彼が「俺以外にも相手がいたはずだ」などとうそぶいている場合には、彼との性行為によって感染したことをあなたの側で立証する必要がありますので注意してください。
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/other2.php
No.7
- 回答日時:
この場合は訴えられても問題はありません。
慰謝料請求は民事訴訟の中でもかなり難しいものです。安易にその言葉を使ってくる場合が多いのですがほとんどはその意味すら知らないまま使用しています。彼女もその一人でしょうね。普通の人は法的手段に出ると言われればドキッとなり判断能力が低下します。あなたは彼女に対して強い態度を取るべきでしょう。
病気にしても、性交渉以外でもかかる病気ですからあなたにその責任があるかどうかを証明することは不可能です。カンジタはカビの一種の病気なので彼女の不衛生が原因かも知れませんし、感染ルートを特定はできませんので裁判所では相手にされません。彼女と何年くらいの交際期間があったのかは詮索はしませんが、たとえ10年とか交際期間があったとしてもこの理由による民事訴訟はするだけ無断になります。
手切れ金程度で、払う意思があれば払ってあげればいいと思うし、その気持ちがないのなら「彼女に分かった訴えてくれ」とはっきり言えばいいと思います。彼女も腹いせであなたに言っているだけでしょうから何もしてこないと思います。手切れ金といわれていたら揉めたでしょうけど、この件は突っぱねても大丈夫です。
ぼくなら5万円くらい払いますけど・・・
No.8
- 回答日時:
基本、口頭約束に支払い義務は生じません。
性病について脅されて言わされてしまったとでも言えます。
なので、第三者立ち会いの上、キッパリ断ってください。
尚、警察が善悪の判断を下すことはありません。
なので、簡易裁判になりますが一般的にそこまでしないと思いますが、
そこは、お付き合いしていた貴方が判ると思います。
最悪、裁判になって呼び出しが来た場合は、無視しないで速やかに対応すれば問題ないです。
No.9
- 回答日時:
#6です。
払う必要なし。
カンジダがあなた原因のものでなければ、訴えてもらってもOKです。
100%勝訴出来ます。カンジダでない証拠があなたには揃っていますから。
ただ、「払います」と言ってしまった事実については、#6の回答の中の下段のように、「じゃあ、5万円支払うと言った証拠を出してみなさい」と突っぱねてもらって結構。
相手が立証できなければ、相手は不利。立証出来ない以上、あなたが勝訴できます。
とまあ、かなり固い表現になってしまいましたが、恐らく、相手は裁判なんてしてこないでしょう。
既に回答あるとおり、「訴える」と言えば、言われた方はビビると思って言ってるだけなのでしょう。
思うに、こういう女性には、「慰謝料」ではなく、「手切れ金」として5万円渡してとっとと別れますね、私なら。
No.10
- 回答日時:
>口頭約束に支払い義務は生じません。
勘違いしている人も多いのですが、法律で契約(約束)は書面によることと定められている場合を除き、口約束も立派な契約です。
ただ、言った言わないとなりますので、
「口約束の履行を請求することは、現実的には不可能である」
という言い方が正確でしょう。
相手方が、そんなこと言っていないと言えば終わりですから
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