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生まれて初めて確定申告をするので質問させてください。

夫:サラリーマン
  勤務先で年末調整済み。

妻:昨年秋に正社員で雇用されていた企業を退職。
  年末調整はしていません。
  現在は専業主婦ですが、失業保険受給中なので扶養にはなっていません。

上記の場合の妻(私)の確定申告について質問です。

医療保険・国民年金の控除証明は妻の名前で発行されていますので
妻の確定申告となると思いますが
国民健康保険については世帯主(夫)名義での請求となっています。

この場合、妻の国民健康保険は
a)世帯主(夫)による確定申告
b)被保険者(妻)による確定申告
c)どちらでも良い            のどれが正しいのでしょうか?


もしc)どちらでも良いの場合、収入が多い方で申告出来るのでしょうか?

基本的な事かも知れませんが、ご回答頂ければ幸甚です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

生命保険料控除も社会保険料控除も、控除を受けることができるのは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために保険料を支払った場合です。



ですから、控除証明書の契約者名や被保険者名、納付義務者名ではなく、実際に支払ったかどうかで判断してください(ただし、生命保険料控除は保険金などの受取人のすべてを自己か又は自己の配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金を支払った場合にうけることができます)。

保険料や掛け金を支払った人というのは、口座振替やクレジットカードでの支払いの場合は名義人です。
現金で支払った場合には、誰が支払ったのかは特定できませんので、最も税額が少なくなる人が支払ったとして控除をうけてしまっても、問題にはなりません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
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この回答へのお礼

非常に分かりやすいご回答ありがとうございます。
さっそく確定申告してきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/02 13:25

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