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お世話になります。

教えてgoo含め色々調べましたが、イマイチ確証がもてません。
妻の行うべき処理について教えてください。

・本年2月まで働いていた
・その後、失業保険の待機期間中は扶養
・3ヶ月間の失業手当を受領(その間、国民年金+国民健康保険を個人支払)
・受領後、再び扶養で現在に至る。
・就職中は給与天引きの保険に加入
・給与天引き以外に、個人払いの保険もあり、現在も継続中

このような状況で行うべき処理はどのようなものでしょうか?
個人でなんらかの処理を行うことで還付を受けられるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>・本年2月まで働いていた



その会社から源泉徴収票はもらいましたか?
もらわなかったならすぐに請求してください、もし所得税が引かれていれば確定申告をすることで引かれた所得税が戻ってきます。

>・3ヶ月間の失業手当を受領

失業給付は非課税なので考える必要はありません。

生命保険料・個人年金保険料(以下生命保険料等)の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。
一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。
また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。
一方生命保険料等の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。

1.妻の口座から支払った

それでしたら妻の控除になります。

2.夫の口座から支払った

それでしたら夫の控除になります。

3.現金で支払っていた

それでしたら夫でも妻でもかまいません。
この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。

支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。
それと生命保険料・個人年金保険料のそれぞれの保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、またそれぞれの保険料が10万以上は控除額は一律5万です。

>その間、国民年金+国民健康保険を個人支払)
>・給与天引き以外に、個人払いの保険もあり、現在も継続中

それぞれは前述の1,2,3のどれになるのでしょうか?
2か3であれば夫の年末調整で控除になりますので申告してください。
その際には保険会社から送られてきた保険料の払い込み証明書を添付します。
また1であれば妻の控除になりますが

>・本年2月まで働いていた

であれば控除がなくても天引きされた所得税は戻ってくると思われるので(恐らく2月までの合計は103万以下であろうから)、控除にはなるが実質的には使えないということになります。

なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。
それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
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この回答へのお礼

jfk26さん、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/15 17:38

おそらく奥さんの今年の年収(雇用保険の失業給付金除く)は103万円以下でしょう。


それなら、確定申告すれば給料から引かれた所得税全額戻ります。
また、100万円以下なら住民税(所得割)もかかりません。

来年になったら、奥さんもしくは貴方が退職した会社の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行って「還付の申告したい」と言ってください。
国民年金や他の保険料も控除できますが、それらの控除なくても全額還付されますので必要ありません。
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この回答へのお礼

ma-fujiさん、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/15 17:40

年末調整は会社等が年末在籍者について行うものですから今回は該当しません。


問題は奥様の今年の収入ですね。
貴方の扶養の範囲内であれば貴方の確定申告で奥様の支出を申告すればいいでしょうし、
扶養範囲を超えていれば奥様単独で確定申告すれば還付金があるかも知れません。

経験の範囲での回答ですので詳しいことは税務署に相談されるといいでしょう。
最近は税務署も親切に対応してくれますよ。
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この回答へのお礼

ymmasayanさん、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/15 17:36

そんな年末調整で少額の還付期待する前にあなたがもっと稼いであげたら??



ネットで聞く前にハローにでも行けば?
楽して、貰おうなんてそんな虫のいいことはないよ。。
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この回答へのお礼

seykoさん、ありがとうございます。
参考にさせていただきません。

お礼日時:2009/11/15 17:41

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