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妻の出身校の「教育設備等資金」への指定寄付金がある場合、名義が妻の名前になっているのですが、これを今度の確定申告で、夫の寄付金控除に入れて計算できるでしょうか。なお妻にも、若干の給与収入(月3万円程度)がありますが、税金はかかっていません。
もし、寄付金が認められない場合、仮に、夫名義にして、寄付をしたら認められたのでしょうか。

A 回答 (2件)

所得税法第78条では「居住者が、各年において、特定寄付金を支出した場合において」という書き出しになっています。


だから、居住者(この場合は妻)が寄付金を支出したのですから、妻が寄付金控除の対象となります。
夫名義にして領収書を切り直してもらえば?
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この回答へのお礼

名前が妻の名義で、家計費から出ているので、実質的には、収入で案分すると90%以上を本人が出している勘定になります。
とはいえ、たった3万円なので、今回は見送ることにします。
参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/02/01 16:04

私の出身校も、同じような指定寄付金がありますが、税負担が無い女性にとって、寄付金控除の証明書はメリットがありません(女子校なもんで、卒業生=女性なんです)。


「寄付金控除の宛先を、夫など家族名にしたい場合は、その旨を寄付金申込書の余白に記入すること」なる注釈つきでした。

逆に言うと、寄付の実際の申込は奥様でも、そのお金の財政源はご主人ということで、「寄付金控除の証明は夫の名にして欲しい」という必要性のある人が、多くいたようです。

奥様宛の寄付金控除の証明が、ご主人の確定申告で使えるかどうかは、定かではないんですが、宛先をご主人にしてもらえば確実に大丈夫なはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうこざいました。税務署も忙しいのか、電話がつながらないので助かりました。寄付するときには、名前のことまで考えていませんでした。

お礼日時:2006/01/31 21:29

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