No.7ベストアンサー
- 回答日時:
契約者は夫でも妻でも関係ありません。
保険料の支払いをしてるのが夫なら夫が控除を受けられ、妻が支払いしてるのでしたら妻が控除を受けられます。ここで「妻名義の口座」から保険料が引き落としされてるので「妻が支払いをしてる」のです。
妻名義の預金だが、そもそもは夫の稼ぎを入金してるのだから夫が支払いしてるという理屈がありますが、この理屈は「通用しません」。
この理屈が通用するのだとしたら、そもそも「日本のお金はすべて日本銀行が発行してるのだから日本銀行のものである」となり、何処の誰名義の預金でもすべて日本銀行の所有物だという話になります。
ところで、実際に税務職員が「保険料の支払者が違う。控除を受けることはできない」と指摘するケースは宝くじに当たるぐらいの確率でしかありません。保険料控除を否認することで発生する追徴金など、税務署員が手間暇かけて追っかけるようなものではないからです。
ですから本質問のようなケースは「法的にはどうなのか」という理論合戦になるだけで、現実的には「どうでもよかろう」という話です。
間違った控除をしても良いという意味ではないですよ。わあわあ火花を飛ばすのは「議論をするための議論だ」と言ういみです。
No.8
- 回答日時:
「所得税法第76条第5項・第6項で、保険料払込者が必ず保険契約者と同一人でなければならないということはない、とされている」という方がいるので、不勉強だったなと思い、条文を確認しました。
本条の骨子は「契約又は規約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料若しくは掛金の払込みをする者又はその配偶者その他の親族である保険契約」が生命保険料控除の対象となるです。
保険料払い込み者が保険契約者と同一でなければならないということではない、と言ってる条文ではないようですよ。
No.6
- 回答日時:
①お金に裏書があれば証明できるでしょうが、現実的には、難しいかと思われます。
はっきりしているのは、「妻名義の口座から引き落としをしている」ということで、支払者は妻だというのが自然です。
「夫から渡されたお金を妻の口座に入れて」いるのが事実だとしても、だから何だという訳です。給料を振り込んでいるのが会社だから、その口座からの支払いのお金は、会社が払ったのだと主張するようなものです。
なぜ、妻の口座にお金が入ったのかを説明する必要が出て来ます。
②妻名義の生命保険とありますが、妻様は、働いて収入を得ているのでしょうか。そうであれば、妻様の支払いだとした方が自然です。そうでないならば(いわゆる専業主婦)、生命保険に入るべきではないと思います。
No.4
- 回答日時:
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35. … に、国税庁からの公式見解が載っていますよ。
「保険契約者(ここでは妻)が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫が支払ったことを明らかにした場合には、夫の生命保険料控除の対象となります。」という旨が示されています。
ですから、ある意味でほんとうです。
ただ、現実問題として、ほかの方からの回答にもあるように、そのお金が真に夫からのものなのか、証明することは事実上困難ですよね。
まして「契約者の夫が支払ったことを明らかにした場合」とは具体的にどのようなことを指すのか、公式見解では触れられていません。
とはいえ、所得税法第76条第5項・第6項で、保険料払込者(ここでは夫)が必ず保険契約者(ここでは妻)と同一人でなければならないということはない、とされているので、結果的には、最初に書いた公式見解どおりに扱われる、ということになりますね。
(保険金受取人に限っては、保険料払込者・配偶者・親族のいずれかでなければいけませんが‥‥)
「保険契約者(ここでは妻)が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の夫が支払ったことを明らかにした場合には、夫の生命保険料控除の対象となります。」という旨が示されています。
ですから、ある意味でほんとうです。
ただ、現実問題として、ほかの方からの回答にもあるように、そのお金が真に夫からのものなのか、証明することは事実上困難ですよね。
まして「契約者の夫が支払ったことを明らかにした場合」とは具体的にどのようなことを指すのか、公式見解では触れられていません。
とはいえ、所得税法第76条第5項・第6項で、保険料払込者(ここでは夫)が必ず保険契約者(ここでは妻)と同一人でなければならないということはない、とされているので、結果的には、最初に書いた公式見解どおりに扱われる、ということになりますね。
(保険金受取人に限っては、保険料払込者・配偶者・親族のいずれかでなければいけませんが‥‥)
No.3
- 回答日時:
>妻名義の生命保険料を妻名義の口座から引き落とし…
妻が払っていることにしかなりません。
>実際のお金の出どころは夫で…
それを客観的に証明することができませんので、夫が申告するのはだめです。
例え妻が無職無収入だったとしても、独身時代からの預金だとか、親や祖父母などから贈与や相続でお金が入っていることもあります。
同僚さんは、年末調整にお金の出所を証明するものの添付など必要ないからどうにでも言えると考えているのでしょうが、税務署が本気になって調査したら、すぐに引っかかります。
危ない橋は渡らないようにしましょう。
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