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要領を得ない質問で申し訳ございません。

また、カテゴリー違いで同じ質問をしてしまいましたが
「株主の権利を要求する」「相続放棄をする」のご回答でした。
ともに難しく、再度の質問になります。お許しください。

養母は実父のつくった譲渡制限のついた同族会社の株を持っています。

会社設立時の、名義株と言うのでしょうか事実上は出資していません。
配当はありません。株主印や名簿もなく、株主総会も一度も開かれていません。
(実父がなくなり、私も8パーセントを相続しました。
会社の税理士さんが決めてしまいましたが、同意したのですから自分の責任です。)

会社は継弟が継ぎました。
役員はやはり名義だけで、
養母・継母が代表権のない取締役、叔母が監査役となっています。
取締役会ももちろんありません。
持ち株比率は
養母9.5%・継母2%・叔母9.5%私8%、残りを継弟が持っています。

養母も高齢です。
養母の資産の半分がこの株です。(後は昔から私も一緒に住んでいる土地です。地価が高くなってしまっています)
株は4500万程度の評価でした。(実父相続時)
相続税を考えると、かなりきついのです。
この株をなくしたいのです。
遺贈する遺言書はありますが、断れるとのことでした。
継弟に贈与し贈与税を負担するとまで譲歩しましたが、聞き入れられませんでした。(叔母の要求を危惧して)

贈与も譲渡、取締役の承認が必要で継弟が承認することだそうです。
廃棄も同じで、却下でした。

養母も継母も私も一緒に住んでいます。
争いを避けるのが、私の弱みです。


私が相続した株を含めて、株を持たないでいられる方法がございますでしょうか。
お教えください。

又、相続してしまうことになり18%を持った場合にはどういったことができるでしょうか。
継母は別棟ですし土地は分筆してありますで、
養母が亡くなれば避けられないのであれば争うつもりです。
合わせてお教えいただければ、今後のことが考えやすくなります。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>会社にかかわりたくないので、株を持ちたくないのが第一です。


なら、現実的な解決策は無いわけではありません。
それは、無償(もしくは廉価)で株主以外の第三者に譲渡することです。
その場合、税務上の評価額との差額が贈与税の対象となります。

が、幸いなことに無配会社です。
同族株主以外が取得する場合、配当還元方式による評価が認められています。
具体的に書くと
1株の評価額=2.5円/10%×A円/50円(A円;1株当りの資本金額)
A円は、50円、500円、5千円、5万円のどれかでしょう
理由は省略しますが、設立時期が最近になるにつれA円は大きくなります。
A円=50円なら1株の評価額=25円
A円=5万円なら1株の評価額=25,000円

これが、1株の贈与額とみなされます。
協力者に贈与税見合いの利益を有形無形、なんらかの形で与えれば、協力者探しは不可能でないと思うのですが・・

>株は4500万程度の評価でした。(実父相続時)
>養母の資産の半分がこの株です。
株を相続してしまうと、あなたは同族株主ですから相続税上の評価額はかなりのものになるかもしれませんね。

養母の株も含めて引き取ってくれるよう協力者を捜すのがベストかも・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

引き取ってくれる協力者がいるといいのですが。
なんとか母の元気なうちに探してみたいと思います。

相続税に占める株の割合が多く、
紙きれと言われたのが負の財産になってしまいました。

ほっとしました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/29 23:11

>私には買い取るだけの資産はありません。


現有資産がなくても、買い取る方法はあります。

が、貴方が何を求めているのかがよく分かりません

・会社とかかわりたくないので、株式を持ちたくない
・株式を相続した際の相続税が払えない
・その他の何か・・
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この回答へのお礼

すみません、要領を得ない質問にお返事ありがとうございます。

会社にかかわりたくないので、株を持ちたくないのが第一です。
相続したくもありませんし、今保有している株も持っていたくはありません。


最初にこのことをお伝えするべきでした。
申し訳ございません。

問題点の整理ご指摘、ありが問うございました。

お礼日時:2012/02/29 20:13

お母さんの持ち株は、簡単です。



お母さんが持ち株を貴方に譲渡すると会社に譲渡申請して下さい。
会社は認めません。
(会社が認めれば、貴方が買い取ればいいだけです)

が、
(会社法第140条)
会社は、この譲渡を承認しない旨を決定したときは、会社自身でこの株式を買い取るか、又は買取人を指定しなければなりません

以上です。

その後、貴方の持ち株も誰か欲しいという人を探し出すことができれば、会社が譲渡を認めなくても同じ方法で合法的かつ強制的に誰かに譲渡できます。
貴方の持ち株の処分は、
・誰か欲しいという人を探し出すこと
が問題ですね
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

私には買い取るだけの資産はありません。
贈与と言うことでも、贈与税も無理です。
わかっているので、会社=継弟は譲渡を認めると思われます。
「買えるなら買ってみろ」となることでしょう。

すみません、せっかくご回答いただきましたのに
私の力不足です。
申し訳ございません。
養母の株も欲しいと言ってくれる方がいらっしゃると良いのですが。

ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/29 17:38

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