No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>手元に23年分 給与所得者に対する所得税源泉徴収簿とゆう紙があるのですがこれだけ提出すればよいのでしょうか? これはいつまでに提出しないといけないのでしょうか?
それは提出するのではなく給与の支払者(夫なら夫)が記入して保管します。税務署の指示がない限り見せる必要はありません。
>給与所得控除後の給与等の金額とはどう計算すればよいのでしょうか・
支払金額960,000円から650,000円を引いた額=310,000円が所得控除後の金額です。
夫なら夫はは個人事業者として確定申告の義務はあるでしょうが、特別な事情がない限り貴方自身は所得税が発生しないので確定申告の義務はありません。
源泉徴収票を作成して貴方に渡す義務のあるのは貴方ではなくて事業主(夫なら夫)ですが、貴方が事務員であれば実質貴方が作成してください。
それを「給与支払報告書」として1月末までに市区町村へ提出することになっています。
この回答への補足
回答ありがとうございます。 事務員として手伝っているので自分で作成しようとおもっていたのですが源泉徴収票と給与支払報告書を作成して提出するのですね。1月31日すぎているので区役所に聞いてみたおとおもいます。
補足日時:2012/03/03 08:30No.4
- 回答日時:
>23年1月から専従者として毎月¥80,000給与をいただいています。
>年収96万なのですが年収103万以下でも源泉徴収票を作成しないといけないと先ほどしりました。
そうではなく、事業主は、従業員(専従者)の年収が1円でもあるのなら源泉徴収票を作成して従業員(専従者)に渡さないといけません。
>手元に23年分 給与所得者に対する所得税源泉徴収簿とゆう紙があるのですがこれだけ提出すればよいのでしょうか? これはいつまでに提出しないといけないのでしょうか?
年収96万円ですから、
・先ず事業主は、従業員(専従者)から「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらって下さい。
・次に事業主は、その従業員について、所得税源泉徴収簿を使用して年末調整をして下さい。そして、その従業員について、源泉徴収票と給与支払報告書〔4枚綴り〕を作成して下さい。
・次に事業主は、2枚の源泉徴収票のうち、1枚を従業員(専従者)に渡して下さい。
・次に事業主は、2枚の給与支払報告書を、1月31日までに、その従業員(専従者)の住所地の自治体の役場へ提出して下さい(郵送OK)。
・次に事業主は、「平成23年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成して1月31日までに税務署へ提出して下さい(郵送OK)。↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
・所得税源泉徴収簿は事業主の手元で保管しておいて下さい。
・残りの1枚の源泉徴収票も事業主の手元で保管しておいて下さい。
なお、
給与所得控除後の給与等の金額=給与支払金額960,000円-給与所得控除額650,000円=310,000円
です。
No.3
- 回答日時:
>給与をいただいています…
源泉徴収票とは、給与を支払う者が作成するもので、もらう側が作成するのではありません。
>これはいつまでに提出しないといけないのでしょうか…
翌年 1月31日。
もう過ぎています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>給与所得控除後の給与等の金額とはどう計算…
支払金額から「給与所得控除」を引き算。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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