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スピード違反で検挙って犯罪者になるのですか? 犯罪者ではなく違反ですか?

A 回答 (3件)

赤切符が犯罪者。

(減点、【罰金】、【裁判】、行政処分)

青切符が違反者。(減点、【反則金】、行政処分)


という解釈で良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2012/03/15 00:01

犯罪者の定義によると思います。


裁判で有罪の確定判決を受けたというなら、反則金制度で済む範囲なら(罪を認めてサインし、反則金を納めたら)それで終わりですね。

略式でも裁判になれば、無罪にならない限り罰金刑以上ですから、犯罪者と言えなくもないでしょう。

ただ、先にも書いたとおり、犯罪者の定義によると思います。
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前科が付く様な違反をしない限り、犯罪者ではないでしょう。

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