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土木業の父の個人経営の仕事を12年間一緒に従事していました。
その間年間50万円を収入としてもらっていました。
その間は同居でおこずかい程度でも暮らしていけました。しかし父の引退に伴い代表は自分になり、妻と二人で近所にアパートを借りて暮らしていました。
最近になり遺伝性の筋力低下の病気が判明し、仕事をたたまないといけなくなりました。
今まで自分の働いた分は田舎の長男ということもあり、村の慣習にならい要求はしなかったのですが、父が貯めていてくれたものと思い今後の収入が見込めなくなった今金銭の援助を申し込んだところ「全部使って一円もない」とのことでした。
貯蓄があるのは解っているのですが、父はアパートに移った私を許せないようです。
病気の進行のためもうすぐ無収入になります。介護の迷惑と生活費の工面を妻にすべて頼ることはできないので父から以前の給料としてでも工面してもらいたいのですが法的に請求することはできますでしょうか?大変困っております。ぜひご助言いただけませんでしょうか。

A 回答 (1件)

>父の個人経営の仕事を12年間一緒に従事…



個人事業ということは、「生計を一」にする家族間に給与の概念はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

ただ、父が青色申告で、かつ、事業専従者の届けを出してあった場合のみ、給与が認められます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>その間年間50万円を収入としてもらっていました…

親子間の扶養義務として、生活費を渡されていたと解釈します。

たぶん、50万という数字は白色申告の専従者控除を意識したものでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>介護の迷惑と生活費の工面を妻にすべて頼ることはできないので父から以前の給料…

過去の給料としてではなく、親子間の扶養義務として請求することは可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答をどうもありがとうございました。
詳しい資料もつけていただき参考になりました。
そうですね、それしかないですね。トライしてみます。

お礼日時:2012/03/16 12:00

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