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現在パート収入がありますが、夫の健康保険(組合)の被扶養者であり国民年金第3号被保険者です。
パートに加え個人事業を始めても、引き続き夫の健保の扶養・国民年金第三号であるには、2つの収入の総額が130万円以下なら問題ないと思っていますが、正しくはどうなのでしょう?

また、この場合収入とは以下のような考え方でよいのでしょうか?

パートの収入=会社から支払われた金額(交通費を含む)
個人事業における収入=売上-仕入れ金額-必要経費
それとも事業における収入は売上と考えるのでしょうか?

初めてで全く分かりません。何卒御指導ください。
専門の方の御意見も伺いたいです。

A 回答 (1件)

>パートの収入=会社から支払われた金額(交通費を含む)


厳密にはそのとおりですが、健康保険によっても違うでしょうが、実際には「源泉徴収票の支払金額(非課税分の交通費除く)」で収入を確認するところが多いと思います。

>個人事業における収入=売上-仕入れ金額-必要経費
売上-仕入れ金額はそのとおりです。
必要経費は税法上認められる経費とは違います
社会通念上、経費と認められるものです。
通常、接待費、減価償却費などは認められません。
健保組合によっても違うことがあるでしょう。
詳しくは、ご主人の健保組合に確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度組合に確認してみます。

お礼日時:2009/02/11 09:26

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