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年の途中で、主人の扶養を外れて働いていたパートを辞め、失業手当を受けた後に、最近パートで働き始めました。
今年の年収は100万円弱の予定です。

前の職場からは源泉徴収票を貰っており、今日、今の職場から「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を貰ってきました。

申告のしかたについて教えてください!

(1)配偶者特別控除申告書には「合計所得が無い場合」にチェックすればいいのでしょうか?

(2)私が払っている生命保険は書く必要がありますか?

(3)前の職場を辞めてからは自分で国民健康保険と国民年金を払っています。それは社会保険料控除に書きますか?また、前の職場で天引きになっていた社会保険料は?

長くなってしまいましたが、是非、ご協力おねがいします。

A 回答 (2件)

1.この場合の配偶者とは、ご主人のことをさしますから、いずれにせよ、ご主人が扶養に入っておられない限り書かなくてもいいです。


2.住民税の計算で関係してきますから、生命保険料を支払っていた分は、書いておいた方がいいと思います。
3.国民健康保険と国民年金は、書いてください。前の職場で天引きになっていた社会保険料は、前の職場からの源泉徴収票に書かれいている分ですね。これは、それで分かりますから、書かなくてもいいものです。会社の総務の人がコンピュータに入力ミスをしない限り大丈夫です。気になるのなら、下の余白に、前の会社の源泉徴収票の分は含まれていませんと注意書きしておくといいでしょう。

この回答への補足

判り易く回答して頂いて、ありがとうございました。
もう少しお聞きしてよいですか?

源泉徴収票を使って年明けに確定申告をするというのは、職場で年末調整をしていない人がやるものですか?
職場に提出していたら、手元に残らないですよね?

補足日時:2002/11/29 12:42
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございました。
2回目の質問については、職場の上司に聞いて解決することができました。

無事、記入して提出することができました。
いつもと違うやり方だと、ドキドキしますね。

本当にたすかりました。

お礼日時:2002/11/30 20:09

完璧ではないですが、、


1 は配偶者(つまり夫)を扶養している人用なので未記入でよいと思います。
2と3 は計算上は記入の必要ないと思います。年収103万までは所得税は0になるので書いても結果は変わりません。例えば1000円未満の商品はタダの店で900円の商品を選んだとき300円の割引券を出しても元からタダなので意味ないですよね、そんな感じ。 ただ書きゃなかいけないといわれたら、、、
2 は本人が払っているので記入することができます。 
3 は前者のほうは記入できます。 後者の分は、前の職場の源泉票に天引きされた社会保険料が載っているはず、その源泉票を今の職場に提出してますよね、であれば今の職場でそれを計算に入れますので天引き分は二重引きになってしまうので書いてはいけません。  、、、、、だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おかげさまで無事に用紙を提出することが出来ました。

お礼日時:2002/11/30 20:11

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